Q.

自転車は必ず車道を走行しなければならないのですか

A.
自転車は、車道通行が原則です。しかし、普通自転車は、次の場合に限り、歩道通行することができます。
  1. 道路標識や道路標示によって普通自転車が歩道を通行できることとされているとき
  2. 普通自転車の運転者が13歳未満の子供や70歳以上の方、及び身体の障害等により車道通行に支障がある方
  3. 車道または交通の状況に照らして、通行の安全を確保するために、普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき

歩道を通行する場合は、歩道の中央から車道寄りの部分をすぐに止まれるような速度(=徐行)で進行し、歩行者が立ち止まったり、避けなければならなくなるような場合は、一時停止しなければなりません。
Q.

逆走(右側通行)はどうして危険なのですか

A.
道路交通法上、自転車は「車両」の一種であるため、歩道と車道の区別がある道路では車道の左側、歩道も路側帯もない道路では道路の左側端に寄って通行しなければなりません。
自転車関連事故の約6割以上が交差点内で発生しています。特に見通しの悪い交差点での右側通行は死角となりやすく、事故になる危険性は高くなります。同様に相手の自転車や歩行者からも死角となるため、衝突の可能性があります。
Q.

一時停止標識のある場所では、自転車も停止しなければならないのですか

A.
自転車も「車両」の一種です(軽車両)。他の車両と同様に一時停止標識のある場所では、自転車も必ず一時停止をして左右の安全を確認しましょう。自転車関連事故の多くは、信号機がない交差点で出会い頭に衝突した事故です。その多くが、交差点の手前で一時停止をしなかったり、安全確認を怠って交差点に進入したことが原因です。
なお、一時停止標識がない交差点でも、交差点を通行する際は安全確認を十分に行いましょう。
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