千葉県特定金属類取扱業の規制に関する条例に基づく行政処分の公表について

 

 千葉県特定金属類取扱業の規制に関する条例違反により、公安委員会が行った行政処分(許可取消し、営業停止命令)について特定金属類取扱業者を公表しています。
 公表の期間は、許可取消しについては、当該処分が行われた日から起算して5年間、営業停止命令については、当該停止期間とします。
 公表に係る行政処分を受けた特定金属類取扱業者は以下のとおりです。
 現在のところ公表対象となる、特定金属類取扱業者に対する行政処分はありません。
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千葉県警察本部 風俗保安課  電話番号:043-201-0110 (警察本部代表)