運転免許証とマイナンバーカードの一体化について

​運用開始日
令和7年3月24日(月)
免許証の保有形態
以下の3つの免許証の持ち方が可能になります。
① 運転免許証の免許情報が記録されたマイナンバーカード、いわゆるマイナ免許証のみ
 を保有すること
② マイナ免許証と運転免許証の双方を保有すること
③ 従来の運転免許証のみを保有すること
※ 自動車等の運転の際は、運転免許証又はマイナ免許証のいずれかを携帯する必要があ
 ります。
マイナ免許証に記録される情報
 ・マイナ免許証の番号
 ・免許の年月日及びマイナ免許証の有効期間の末日
 ・免許の種類
 ・免許の条件に係る事項
 ・顔写真
等があり、マイナ免許証のICチップに記録されます。
 マイナンバーカードの券面に免許に関する事項は記載されません。
マイナ免許証のメリット
① 住所・氏名の変更手続がワンストップ化され、必要な手続をとれば、市町村に届け出
 れば警察への変更届出が不要となります(マイナ免許証のみ保有する場合)
  必要な手続とは、署名用電子証明書を警察に提供して、ワンストップサービスの利用
 同意手続を行うことです。
② 更新時講習をオンラインで受講できる(優良運転者講習・一般運転者講習に限る)。
③ 居住都道府県外の公安委員会の窓口で行う免許証の更新手続(経由地更新)が迅速化
 され、経由地更新の申請ができる期間が延長される(優良運転者又は一般運転者で、か
 つマイナ免許証を保有する場合)
手続きができる場所等
運転免許センターの受付時間は、 
 ・平日および日曜日は午前9時から午後4時まで
です。土曜日、祝日及び年末年始は取扱いません。
住所地を管轄する警察署又は幹部交番等の受付時間は、
 ・平日の午前9時から午後4時まで
です。土曜日、祝日及び年末年始は取扱いません。
 マイナ免許証への変更手続きに必要なもの
 ・現在保有している運転免許証
 ・マイナンバーカード(有効期間内のもの)
 ・手数料  
手数料の改正について
令和7年3月24日から運転免許の更新手続等に必要な手数料が変更となります。
詳しくはこちらをご覧ください。        

 警察庁ホームページ 
 リーフレット(PDF:1,162KB)

注意事項

 


外国籍の方へ

運転免許諸手続の中で、在留カード等を確認させていただく場合があります。

技能試験受験及び実車講習受講等の方へ

降雪、大雨等の気象状況により、急きょ中止させていただく場合があります。

お知らせ

2025年3月19日
取消処分者講習の案内を更新しました。
2025年3月5日
手数料の改正について
2025年2月7日
ゴールデンウィークの閉庁日・停止処分者講習等の中止に関するご案内について
2024年2月20日
原動機付自転車の新規免許試験・講習のご案内
2023年9月29日
運転免許の更新手続きには原則事前予約が必要となります。