改正道路交通法等の施行について(平成29年3月12日施行のもの)

改正道路交通法が施行されます(平成29年3月12日)

「改正道路交通法が施行されます」(PDF形式:223KB)

高齢運転者の運転免許に関する規定の整備

高齢運転者(70歳以上)の更新手続

有効期間が満了する日における年齢が75歳未満の方については、高齢者講習の講習時間が、3時間講習から2時間講習に合理化が図られることになります。

また、有効期間が満了する日における年齢が75歳以上の方については、認知機能検査の結果に基づいて、より高度化又は合理化が図られた内容の異なる高齢者講習が実施されます。

高齢運転者(70歳以上)の更新手続のフローチャート図
臨時認知機能検査の新設

75歳以上の運転免許を持っている方が、「認知機能が低下したときに起こしやすい違反行為(18基準行為)」をした場合、臨時に認知機能検査を受けることとなります。

認知機能検査のフローチャート図

準中型自動車・準中型免許の新設

貨物自動車による交通事故抑止と若年者の雇用促進のため、平成29年3月12日から普通自動車、中型自動車、大型自動車に加えて、車両総重量3.5トン以上7.5トン未満(最大積載量2トン以上4.5トン未満)の自動車が新たに「準中型自動車」として新設され、これに対応する免許として「準中型免許」及び「準中型仮免許」が新設されます。

(注記)改正前の普通免許又は、中型免許を受けている方は、改正後も同じ範囲の自動車を運転することができます。

準中型自動車・準中型免許の新設についてのフローチャート図
準中型免許にかかる初心運転者期間制度

準中型免許を受けた方で、免許取得後1年未満の方が準中型自動車を運転する場合には、初心者マークを表示しなければなりません(準中型自動車を取得した方が、普通自動車を運転する場合及び普通免許を取得して2年以上経過して準中型免許を取得した場合等は対象となりません)。

また、準中型免許を受けた日から1年間(初心運転者期間)に違反をし、一定の基準に該当することとなった場合には再試験の対象となります。

卒業証明書又は技能検査合格証明書を有する方の扱い

千葉県内にお住まいの方で、普通免許にかかる指定自動車教習所の卒業証明書又は他の都道府県の運転免許試験場(免許センター)の技能検査合格証明書をお持ちの方は、千葉運転免許センター及び流山運転免許センターに必要な書類を提出し、運転免許試験(学科試験等)の手続を経て運転免許証の交付を受けることになります。

運転免許試験の合格日が、施行日前か施行日後かによって運転可能な自動車の範囲が変わります。運転免許試験を受験する日にご注意ください。

卒業証明書又は技能検査合格証明書を有する方の扱いについての図
お問い合わせ
千葉県警察本部 運転免許課  電話番号:043-274-2000 
(運転免許テレホン案内&ファックスサービス)