外国籍の方の住所確認の厳格化について
住民基本台帳法の適用を受ける外国籍の方も、住所確認のために提出・提示書類が厳格化されます。
〇 住民基本台帳法の適用を受ける外国籍の方
(例)中長期在留者、特別永住者、一時庇護許可者
〇 住民基本台帳法の適用を受けない外国籍の方
(例)観光等の短期滞在者、仮放免の決定を受けている者、領事館職員
運転免許取得時における必要書類について
運転免許を取得しようとする外国籍の方は、申請者の国籍にかかわらず、例外的な場合※を除き、住民票の写し(外国籍の方は、外国人に関する事項全て(特定事項)が記載されている住民票の写し)及び本人であることを確かめるに足りる書類の提出が必要になります。(※例外的な場合:国外転出中の日本人は「戸籍謄本等」、外交官等は「権限のある機関が発行する身分証
明書」を添付することで、運転免許の取得が可能)
特定事項:住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民に係る住民票に記載する事項
(※在留カードに記載されている在留資格、 在留期間、在留期間の満了の日、 在留カードの番号等)
運転免許の更新、記載事項変更、運転経歴証明書の申請時における必要書類について
【住民基本台帳法の適用を受ける外国人の方】運転免許証の更新、記載事項変更、運転経歴証明書等の申請をする外国籍の方は、在留カード、特別永住者証明書または外国人に関する事項全てが記載されている住民票の写しのいずれかの提示が必要です。
※ 在留カードは、行政書士等による「預かり証」やコピーでは受理できません。
※ マイナ免許証(マイナンバーカードは不可)を保有している方は、同免許証を提示した場合は、上記
書類の提示は不要です。
住民基本台帳法の適用を受けない外国籍の方について
住民基本台帳法の適用を受けない方(観光目的の短期滞在者や仮放免の決定を受けている者)は、外交官や領事館職員など限られた方以外は、運転免許試験の受験や運転免許の更新等ができなくなります。外交官等の方は、住民票の写しの代わりに外務省発行の身分証明書や住所を証明する書類などが必要になります。
外国免許切替における知識確認・技能確認の厳格化について
【これまで】
〇 知識確認:運転に必要な知識の確認
イラスト問題を10問出題
審査基準:70パーセント以上
〇 技能確認:運転に必要な技能の確認
場内における実車による確認
審査基準:70パーセント以上
【令和7年10月1日以降】
〇 知識確認
イラスト問題を廃止、問題数は50問
審査基準:90パーセント以上
〇 技能確認
横断歩道の通過等の課題を追加するとともに、審査基準についても、合図不履行や右左折方法違反
等の採点を厳格化
改正の概要はこちらをご確認ください。 ⇒ 概要資料(PDF:62.4KB)
お問い合わせ |
千葉県警察本部 運転免許課 電話番号:043-274-2000 (運転免許テレホン案内&ファックスサービス) |