マイナンバーカードと運転免許証の一体化について
運用開始日
令和7年3月24日(月)
免許証の保有形態
以下の3つの免許証の持ち方が可能になります。① 運転免許証の免許情報が記録されたマイナンバーカード、いわゆるマイナ免許証のみ
を保有すること
② マイナ免許証と運転免許証の双方を保有すること
③ 従来の運転免許証のみを保有すること
※ 自動車等の運転の際は、運転免許証又はマイナ免許証のいずれかを携帯する必要があ
ります。
マイナ免許証に記録される情報
・マイナ免許証の番号・免許の年月日及びマイナ免許証の有効期間の末日
・免許の種類
・免許の条件に係る事項
・顔写真
等があり、マイナ免許証のICチップに記録されます。
マイナンバーカードの券面に免許に関する事項は記載されません。
マイナ免許証のメリット
① 住所・氏名の変更手続がワンストップ化され、必要な手続をとれば、市町村に届け出れば警察への変更届出が不要となります(マイナ免許証のみ保有する場合)
必要な手続とは、署名用電子証明書を警察に提供して、ワンストップサービスの利用
同意手続を行うことです。
② 更新時講習をオンラインで受講できる(優良運転者講習・一般運転者講習に限る)。
③ 居住都道府県外の公安委員会の窓口で行う免許証の更新手続(経由地更新)が迅速化
され、経由地更新の申請ができる期間が延長される(優良運転者又は一般運転者で、か
つマイナ免許証を保有する場合)
警察庁ホームページ
リーフレット(PDF:1,162KB)
お問い合わせ |
千葉県警察本部 運転免許課 電話番号:043-274-2000 (運転免許テレホン案内&ファックスサービス) |