青色回転灯等を装備した自動車による自主防犯パトロール(以下「青色防犯パトロール」という)活動を行うためには、事前に警察本部長の証明を受けている必要があり、次の申請手続きが必要となります。
(注意)平成18年の「道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)」の改正により、申請手続きが簡略化されています。