令和8年9月1日道路交通法施行令の一部改正について

生活道路における自動車の法定速度の変更

 道路交通法施行令の一部改正により、令和8年9月1日から生活道路における自動車の法定速度が60キロメートル毎時から30キロメートル毎時に引き下げられます。
 
(注記)ここでいう「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような道路のことです。
 

自動車の法定速度が60キロメートル毎時のままの道路

下記の道路における自動車の法定速度は、引き続き60キロメートル毎時です。

1、道路標識又は、道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
2、道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向に分離されている一般道路
3、高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
4、自動車専用道路

(注記)道路標識等により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。

広報用チラシ

本件、道路法通法施行令の一部改正に関するチラシはこちら(PDF形式:1.54MB)
お問い合わせ
千葉県警察本部 交通規制課  電話番号:043-201-0110 (警察本部代表)