自転車をはじめとする軽車両に交通反則通告制度(青切符)の適用

 16歳以上の軽車両(重被牽引車を除く。)の運転者が行った一定の交通違反に対し、交通反則通告制度(いわゆる青切符)が適用されました。

・「自転車に関する違反一覧」(自転車ルールブックから一部引用)についてはこちら(PDF形式:1MB)

・自転車の詳しい交通ルールはこちら

自動車等が自転車等の側方を通過する際における規定の整備

 自動車等と自転車等の側方接触事故を防止するため、自動車等と自転車等の双方に対する規定が整備されました。
 自動車等は、十分な間隔が取れない状況で自転車等の右側を通過するときは、自転車等との間隔に応じた安全な速度で通行しなければなりません。
 また、自転車等はできる限り道路の左側に寄って通行しなければなりません。

・概要資料(警察庁)(PDF形式:244KB)

仮運転免許、運転免許試験の受験資格に係る年齢要件の引下げに関する規定の整備

 準中型免許・普通免許の仮免許を受験・取得できる年齢と、準中型免許・普通免許の運転免許試験を受験できる年齢がそれぞれ「17歳6か月」に引き下げられました。
 (準中型免許・普通免許の取得に係る年齢は引き続き18歳となります。)

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