
臨時認知機能検査
75歳以上の運転者が、認知機能が低下したときに行いやすい一定の違反をした場合、臨時に認知機能検査を受ける必要があります。対象の方には「臨時認知機能検査通知書」が送付されます。受検期間 | 臨時認知機能検査通知書を受け取った次の日から1か月以内 |
受検場所 | 県内の各自動車教習所、千葉運転免許センター、流山運転免許センター (事前の電話予約が必要です。通知書に同封の「臨時認知機能検査の受検について」裏面「実施場所一覧」をご覧ください。) |
手数料 | 受検場所によって金額が異なりますので、受検場所にご確認ください。 |
検査内容 | 免許更新時の認知機能検査と同じ(暗記問題・時間認識問題・検査時間約30分)です。 |
持ち物 | 受検場所にご確認ください。 |
臨時認知機能検査 の対象となる一定 の違反 |
1.信号無視 2.通行禁止違反 3.通行区分違反(右側通行等) 4.横断等禁止違反 5.進路変更禁止違反 6.しゃ断踏切立入り等 7.交差点右左折方法違反 8.指定通行区分違反 9.環状交差点左折等方法違反 10.優先道路通行車妨害等 11.交差点優先車妨害 12.環状交差点通行車妨害等 13.横断歩道等における横断歩行者等妨害 14.横断歩道のない交差点における横断歩行者妨害 15.徐行場所違反 16.指定場所一時不停止等 17.合図不履行 18.安全運転義務違反 |
認知機能検査に基づく診断書提出命令
免許更新時の認知機能検査または臨時認知機能検査を受けた方のうち、「認知症のおそれがある」と判定された場合、認知症に関する医師の診断書を提出する必要があります。対象の方には「診断書提出命令書」が送付されます。提出期間 | 診断書提出命令書を受け取った次の日から90日以内 |
受診場所 | 認知症専門医または認知症に関する主治医(かかりつけ医)による診断ができる病院(ご自身で予約してください。命令書に同封の病院一覧からお選びいただき受診することもできます。) |
診断書様式 | 命令書に同封の「様式⑦-1診断書(公安委員会提出用)」を使用してください。 様式⑦-1診断書(公安委員会提出用)ダウンロード(A4サイズ両面印刷) |
臨時高齢者講習
臨時認知機能検査を受けた方のうち、認知機能の低下が運転に影響するおそれがあると判断された場合、臨時に高齢者講習を受ける必要があります。対象の方には「臨時高齢者講習通知書」が送付されます。受講期間 | 臨時高齢者講習通知書を受け取った次の日から1か月以内 |
受講場所 | 県内の各自動車教習所、千葉運転免許センター、流山運転免許センター (事前の電話予約が必要です。通知書に同封の「臨時高齢者講習の受講について」裏面「実施場所一覧」をご覧ください。) |
手数料 | 受講場所によって金額が異なりますので、受講場所にご確認ください。 |
講習内容 | 免許更新時の高齢者講習と同じです。 ○普通自動車を運転できる免許をお持ちの方 ・・・2時間講習(講義、運転適性検査、実車指導) ○普通自動車を運転できない免許のみをお持ちの方 ・・・1時間講習(講義、運転適性検査) |
持ち物 | 受講場所にご確認ください。 |
お問い合わせ |
運転教育課 電話番号:043-274-2000 (運転免許テレホン案内&ファックスサービス) |