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(注意)行政処分「指示」を行う際の弁明の機会の付与一部省略について
行政処分の「指示」を行う際には、聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第26号)第20条に規定する弁明通知書を交付し、各種営業者に対して弁明の機会を付与するものとなっておりますが、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第2項第3号の規定(不利益処分をしようとする場合の手続)により、技術的な基準に従うべきことを「指示」するときは弁明の機会の付与を一部省略します。
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