★☆令和7年1月1日施行★☆
規制対象となる特定金属類の売買等には公安委員会の許可が必要です。
特定金属類取扱業の規制に関する条例制定の概要
近年、千葉県では、太陽光発電施設の電線や道路に設置されたグレーチング、マンホールなどの金属製の物品の盗難が急増・多発しており、被害にあった盗難品が県内の金属類取扱業に売却されている実態があります。
こうした状況に鑑みて、多発する金属盗難を防止するため、盗難被害の多い金属類(古物に該当するものを除く)を「特定金属類」と定め、売買等を規制する「千葉県特定金属類取扱業の規制に関する条例」が令和7年1月1日に施行されます。
千葉県特定金属類取扱業の規制に関する条例(令和6年7月19日公布。令和6年千葉県条例第27号)(PDF形式:300KB)
条例の規制対象品となり得る品目(一例)
・電線
・グレーチング
・マンホールの蓋
・敷鉄板
・足場板
・銅板の建設材料
このほかにも
・ハンドホールの蓋
・消火栓の蓋
・防火水槽の蓋
・案内板に用いられる板
・橋、学校その他施設の名称が表示された板
上記の金属類を営業として売買・交換等する場合は、「特定金属類」か「古物」の必ずどちらかに該当します。
★経過措置期間について★
既に特定金属類の売買等をしている既存業者の方も許可を取得しなければなりません。
令和7年6月30日までの経過措置期間を設けています。
許可取得のルール等
★許可の取得★事業者ごとに許可を取得してください。
専ら行商により営業する場合も事業者ごとに許可を取得してください。
★手数料★
許可申請・・・・19,000円
許可業者【特定金属類取扱業】の遵守事項等
★本人確認★特定金属類の買受の際に、取引の相手方に身分証明書の掲示を求めるなど、確実な本人確認をしなければなりません。
★取引の記録の作成・備付け等★
特定金属類を取引したときは、その記録を作成し、3年間営業所において備え付けなければなりません。
★行商人証の携帯★
行商をするときは、行商人証を携帯しなければなりません。
取引の相手方から求められたときは行商人証を提示しなければなりません。
★標識の掲示★
営業所ごとに見やすいところに標識を掲示しなければなりません。
★不正品の申告★
買受け等をしようとする特定金属類に不正品の疑いがあるときは直ちに警察官に申告しなければなりません。
★品触れ★
警察本部長等から発せられた盗品等の書面(品触れ)を6か月間保存しなければなりません。
品触れに記載された盗品等を所持していたときは、直ちに警察官に届け出なければなりません。
★差止め★
買受け等をした特定金属類に盗品等の疑いがあるときは警察本部長等の保管命令により保管しなければなりません。
★変更の届出★
申請内容に変更があったときは、変更内容を届け出なければなりません。
公安委員会による監督等
★報告徴収・立入検査★・必要な報告又は資料等の提出を求めることがあります。
・必要により警察職員が営業所等への立入検査を行います。
★指示・営業停止等★
この条例の規定等に違反した場合、指示・営業停止命令・許可取消し等の行政処分の対象となります。
禁止事項・罰則等
説明会の開催について
日程等が決まり次第、改めてお知らせいたします。
千葉県特定金属類取扱業の規制に関する条例チラシ
★千葉県特定金属類取扱業の規制に関する条例のチラシはこちらです★・日本語(PDF形式:482KB)
・英語(PDF形式:454KB)
・北京語(PDF形式:471KB)
・韓国語(PDF形式:467KB)
・ベトナム語(PDF形式:561KB)
・スペイン語(PDF形式:407KB)
お問い合わせ |
千葉県警察本部 風俗保安課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |