★☆条例に関するお知らせ★☆

「千葉県特定金属類取扱業の規制に関する条例」に関するお知らせです。

千葉県特定金属類取扱業の規制に関する条例の施行に向けた事前説明会

  事前説明会は終了しました。
  ※ 事前説明会で使用した資料はこちら(PDF形式:4.57MB)

千葉県特定金属類取扱業の規制に関する条例チラシ

★千葉県特定金属類取扱業の規制に関する条例の概要などに関するチラシはこちらです★

日本語(PDF形式:1.8MB)
英語(PDF形式:1.2MB)
北京語(PDF形式:2.5MB)
韓国語(PDF形式:485KB)
ベトナム語(PDF形式:556KB)
スペイン語(PDF形式:388KB)

★☆令和7年1月1日施行 条例の概要など★☆

千葉県内で、規制対象となる特定金属類の売買等の営業を行うためには、千葉県公安委員会の許可が必要です。

千葉県特定金属類取扱業の規制に関する条例制定の概要

 近年、千葉県では、太陽電池発電設備の電線や道路に設置されたグレーチング、マンホールなどの金属製の物品の盗難が急増・多発しており、被害にあった盗難品が県内の金属類取扱業者に売却されている実態があります。
 こうした状況に鑑みて、多発する金属盗難を防止するため、盗難被害の多い金属類(古物に該当するものを除く)を「特定金属類」と定め、売買等を規制する「千葉県特定金属類取扱業の規制に関する条例」が制定されました。

★条例、公安委員会規則★
※ 〇から閲覧及びダウンロードすることができます。
●条例
千葉県特定金属類取扱業の規制に関する条例(令和6年7月19日公布。令和6年千葉県条例第27号)(PDF形式:123KB)


●公安委員会規則
千葉県特定金属類取扱業の規制に関する条例施行規則(令和6年10月22日公布。令和6年千葉県公安委員会規則第6号)(PDF形式:227KB)

★条例の規制の考え方★
 条例の規制対象品となり得る品目(一例)
  ・電線
  ・グレーチング
  ・マンホールの蓋
  ・敷鉄板
  ・足場板
  ・銅板の建設材料

 このほかにも
  ・ハンドホールの蓋
  ・消火栓の蓋
  ・防火水槽の蓋
  ・案内板に用いられる板
  ・橋、学校その他の施設の名称が表示された板

 上記の金属類を営業として売買・交換等する場合は、「特定金属類」「古物」必ずどちらかに該当します。

★許可申請について★

★各種様式★
※ 「〇」から閲覧及びダウンロードすることができます。
※ 申請書などの主な様式や記載例、誓約書の様式などは、「申請書ダウンロード 風俗保安課」ページ(同ページの最下段に掲載)で閲覧及びダウンロードすることができます。(「申請書ダウンロード 風俗保安課」ページへリンクします。)

●申請書など(公安委員会規則で定める様式)
・許可申請書(第1号様式)
・営業所変更届出書(第2号様式)
・氏名等変更届出書(第3号様式)
・廃業等届出書(第4号様式)
〇行商人証の様式(第5号様式)(PDF形式:34KB)
〇標識の様式(第6号様式)(PDF形式:32KB)
〇帳簿の様式(第7号様式)(PDF形式:37KB)
・毀損等届出書(第8号様式)

●誓約書(規定外)
・誓約書(個人用)(規定の様式外)
・誓約書(法人用)(規定の様式外)
・誓約書(役員用)(規定の様式外)
 

★経過措置期間について★
 既に特定金属類の売買等をしている既存業者の方も許可を取得しなければなりません。
 令和7年6月30日までの経過措置期間を設けています。

許可取得のルール等

★許可の取得★
・事業者ごとに許可を取得してください。
・専ら行商により営業する場合も、事業者ごとに許可を取得してください。

★申請の窓口★
●千葉県内に営業所を設けようとする場合
 千葉県内の営業所のうち、主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課

●上記以外の場合
 千葉県内において行商をしようとする区域のうち、主な区域を管轄する警察署の生活安全課
 ※「区域」とは、千葉県警察基本条例別表第1に掲げる警察署の管轄区域を単位とする区域をいいます。


千葉県警察の警察署の管轄一覧はコチラ(「警察署管轄一覧」へリンクします。)


※申請の受理は、令和7年1月6日(月)午前9時からです。

★申請、届出に伴う添付書類★

※ 千葉県特定金属類取扱業の規制に関する条例施行規則第4条第3項各号に掲げる書類
※ 添付書類は、作成又は発行から概ね3か月以内のものとなります。

●個人の場合(主なもの)

・ 最近5年間の略歴を記載した書面 ※ 略歴書
・ 住民票の写し(住民基本台帳法第7条第5号に掲げる事項(外国人にあっては、同法第30条の45に規定する国籍等)を記載したものに限る。)※ 発行から概ね3か月以内のもの
・ 条例第4条第1号から第7号まで及び第9号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
・ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書 ※ 発行から概ね3か月以内のもの

●法人の場合(主なもの)
・ 定款及び登記事項証明書
・ 役員全員の最近5年間の略歴を記載した書面 ※ 略歴書
・ 役員全員の住民票の写し(前記「個人の場合」に同じ。) ※ 発行から概ね3か月以内のもの
・ 役員全員の破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書 ※ 発行から概ね3か月以内のもの
・ 役員全員の条例第4条第1号から第6号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
・ 法人が条例第4条第9号に掲げる者に該当しないことを誓約する書面


 詳しくは生活安全部風俗保安課又は千葉県内の警察署生活安全課にお問合せください。
 
★手数料★

 
許可申請・・・・19,000円

許可業者【特定金属類取扱業者】の主な遵守事項等

★本人確認★

特定金属類の買受の際に、取引の相手方に身分証明書の掲示を求めるなど、確実な本人確認をしなければなりません。
★取引の記録の作成・備付け等★
特定金属類を取引したときは、その記録を作成し、3年間営業所において備え付けなければなりません。
★行商人証の携帯★
行商をするときは、行商人証を携帯しなければなりません。
取引の相手方から求められたときは、行商人証を提示しなければなりません。

★標識の掲示★
営業所ごとに見やすいところに標識を掲示しなければなりません。
★不正品の申告★
買受け等をしようとする特定金属類に不正品の疑いがあるときは、直ちに警察官に申告しなければなりません。
★品触れ★
警察本部長等から発せられた盗品等の書面(品触れ)を、6か月間保存しなければなりません。
品触れに記載された盗品等を所持していたときは、直ちに警察官に届け出なければなりません。

★差止め★
買受け等をした特定金属類に盗品等の疑いがあるときは、警察本部長等の保管命令により保管しなければなりません。
★変更の届出★
申請内容に変更があったときは、変更内容を届け出なければなりません。

 

公安委員会による監督等

★報告徴収・立入検査★
・盗品等に関して、必要な報告を求めることがあります。
・必要により警察職員が営業所等への立入検査を行います。

★指示・営業停止等★
この条例の規定等に違反した場合、指示・営業停止命令・許可取消しの行政処分の対象となります。

禁止事項・罰則

千葉県特定金属類取扱業の規制に関する条例に基づく行政処分の公表について

 千葉県特定金属類取扱業の規制に関する条例違反により、公安委員会が行う行政処分(許可取消し、営業停止命令)について、公表に係る行政処分を受けた特定金属類取扱業者の公表します。詳しくはこちら(「警察情報公開 千葉県特定金属類取扱業の規制に関する条例に基づく行政処分の公表について」ページにリンクします。)
 

 
 
お問い合わせ
千葉県警察本部 風俗保安課  電話番号:043-201-0110 (警察本部代表)