・ロックされているスマートフォンなど、遺失届による遺失者の特定が困難な場合については、携帯電話会社等を通じての連絡となるため、連絡までに時間を要する可能性があります。
| 施設占有者による提出書の提出 |
遺失物法施行規則(平成19年国家公安委員会規則第6号)
(以下「規則」という。)第26条 |
|---|---|
| 指定を受けようとする施設占有者 による申請書及び添付書類の提出 |
規則第28条第2項及び第3項(第1号イ及び第2号イを除く。) |
| 保管物件届出書の提出 | 規則第31条第1項 |
| 物件売却届出書の提出 | 規則第32条 |
| 物件処分届出書の提出 | 規則第33条第1項 |
| 電磁的記録媒体提出票の提出 | 規則第41条 |


