令和8年1月26日(月)から、遺失届を、警察国民向けポータルを通じてオンラインで申請することができるようになります。ただし、次の点にご注意ください。
・申請してから遺失届として受理するまでに時間を要する場合がありますので、お急ぎの場合は、最寄りの交番、警察署等に届け出(遺失届)をしてください。
・ロックされているスマートフォンなど、遺失届による遺失者の特定が困難な場合については、携帯電話会社等を通じての連絡となるため、連絡までに時間を要する可能性があります。
令和8年1月26日(月)から、以下に示す手続きは、警察国民向けポータルを通じてオンラインで申請・届出することができるようになります。申請・届出を行う場合、あらかじめ付与されたID及びパスワードが必要になりますので、申請・届出を行う警察署等にお問い合わせください。
拾得物件に関する届出等【(特例)施設占有者用】
施設占有者による提出書の提出
遺失物法施行規則(平成19年国家公安委員会規則第6号
(以下「規則」という。)第26条
指定を受けようとする施設占有者
による申請書及び添付書類の提出
規則第28条第2項及び第3項(第1号イ及び第2号イを除く。)
保管物件届出書の提出 規則第31条第1項
物件売却届出書の提出 規則第32条
物件処分届出書の提出 規則第33条第1項
電磁的記録媒体提出票の提出 規則第41条