落とし物の受け取りは、落とし物を保管している警察署の会計課で行います。

受付時間

平日のみ
(注意)土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始(12月29日から翌年の1月3日)は受け付けていません。
 
午前9時から午後4時まで

受け取れる人

落とし物を受け取れる人
  • 落とし物をした本人
  • 落とし物をした本人から受け取りを委任された代理人 
​ 
  
(委任状(※)が必要となります。)
 
※ 委任状について
 代理人の受け取りを希望される場合は、落とし物をした本人が作成した委任状が必要になります。また、同居の家族であっても、委任状が必要な場合がありますので、事前に落とし物を保管している警察署にお問合せください。

   委任状(作成例)(PDF形式:40KB)

必要なもの

  • 受け取る人の身分証明書(運転免許証、パスポート、保険証、学生証等)
  • 警察署からの通知若しくは携帯電話会社やカード発行会社等からの拾得のお知らせ等の書類
  • 委任状(代理人等が受け取る場合)

注意点

  • 落とし物の保管期間は、警察署に届けられてから3か月間です。
  • 警察署では、落とし物に受理番号を付与して管理しています。あらかじめ受理番号を確認して、警察署の会計課窓口でお伝えください。
  • カードや携帯電話等の物件については、警察から照会を受けたカード発行会社や携帯電話契約会社から契約者(名義人)宛てに文書又は電話で連絡がされますので、届けられている警察署と受理番号を必ず確認するようにお願いします。
  • 落とし物を保管している警察署が遠方にあたる場合には、事前に落とし物を保管している警察署にご相談ください。

落とし物のことで困っているとき

落とし物でお困りの際は、落とした場所を管轄する警察署又は最寄りの警察署ご相談ください。