運転免許自主返納(運転免許の申請取消し)について
いきいきとした老後の生活を営む上で、車の運転は重要な手段です。
しかし、個人差はありますが、身体機能は確実に低下します。
「運転に自信がなくなった」「家族から心配と言われた」などの理由で、ご本人が自らの意思で有効期限の残っている運転免許証を返納するのが、「運転免許の申請取消し(いわゆる「運転免許自主返納」)」です。

悲惨な交通事故の当事者となる前に、運転をやめることも考えてみてはいかがでしょうか。
「運転経歴証明書」について
- 「運転経歴証明書」は、運転免許を自主的に返納されたかたなどの希望により公安委員会が交付するものです。(令和元年12月1日からは、運転免許証の有効期間が経過して運転免許が失効したかたも運転経歴証明書の交付が受けられるようになりました) 「運転経歴証明書」の交付手続きについて、詳しくはこちら
- 運転経歴証明書は、運転免許証と同じ大きさのカードサイズです。
- 公的な身分証明書として使用することができますが、車の運転はできません。
運転免許を自主返納したかたなどへの支援措置について
(お知らせ)県警では、これまで自主返納者に対する特典を「優遇措置」と称していましたが、より適切な表現として「支援措置」と名称を改めました。
運転経歴証明書などを取得したかたは、公共交通機関(バス・タクシー)の乗車運賃割引など、様々な特典を受けることができます。
特典の条件や内容の詳細は、各企業・団体にお問い合わせください。
(注意)「企業・団体名」をクリックすると各企業・団体のホームページへアクセスできます。
(一覧表:令和5年11月28日現在 38自治体・3団体・237企業)
千葉県警察では、協賛企業・団体を随時募集しております。
詳しくは千葉県警察本部交通部交通総務課高齢者交通安全対策係(電話番号:043-201-0110)にお問合せください。
「支援措置協賛企業を募集しています!」(PDF形式:580KB)
全国の支援情報については下記ウェブサイトをご覧ください。
お問い合わせ |
千葉県警察本部 交通総務課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |