若年運転者講習
若年運転者講習の概要
若年運転者講習とは、自動車教習所での特別な教習を受け、第二種、大型または中型免許を受験資格の緩和の特例により取得し、取得後から本来の受験資格要件が定める年齢(21歳以上(中型は20歳))に達するまでの間(若年運転者期間)に、交通事故・違反による点数が基準に達した場合に受講しなければならない講習です。受講しなかった場合は、特例により取得した免許が取消しとなります。
また、講習受講後、若年運転者期間内に、再び交通事故・違反により基準に該当した場合にも、同様に取消しとなります。
若年運転者講習の対象となる方
上記の特例により、第二種、大型、中型免許を取得し、若年運転者期間内に・1年以上の間をおかずに1~2点の違反を繰り返し、その合計点が3点以上になった場合
・一度の違反で合計点が3点になったあと、その1年以内に再び違反をして4点以上になっ
た場合
・一度の違反や事故で4点以上になった場合
の方が対象となります。
講習の日時・場所
千葉県公安委員会から、講習日時と場所を指定した「若年運転者講習通知書」を送付しますので、到達した通知書の案内をご参照ください。通知書を受け取ってから1か月以内に受講してください。
受講指定日の5日前までに、指定された教習所に連絡をしてください。連絡をしないと、欠席とみなされます。
指定日に受講できない方で、他の日に講習を希望される方は、下記担当係にご連絡下さい。
若年運転者講習指定自動車教習所
・千葉県自動車練習所・鷹ノ台ドライビングスクール
・上総自動車教習所
・大佐和自動車教習所
・海上中央自動車教習所
・銚子大洋自動車教習所
お問い合わせ |
運転教育課 電話番号:043-274-2000 (運転免許テレホン案内&ファックスサービス) |