広報啓発チラシ

自転車のスマホ・酒気帯び罰則強化!(令和6年11月1日施行)

道路交通法の一部改正により、自転車運転中の携帯電話使用等(いわゆる「ながらスマホ」)及び・酒気帯び運転等の罰則が整備されました。

自転車運転者講習の対象となる危険行為が16項目になりました!(令和6年11月1日施行)

自転車運転者講習の対象となる危険行為に「酒気帯び運転」と「携帯電話使用等」が追加されました。

「ながらスマホ」による死亡・重傷事故が急増!

運転中のスマホだめ!!携帯電話等を使用していると、死亡事故の確率約4倍!


運転中のスマホだめ!「ながらスマホ」による死亡・重傷事故が急増!(PDF形式:820KB)

道路交通法で全座席でのシートベルト着用が義務付けられています!

みんな締めようシートベルト!


みんな締めようシートベルト!(PDF形式:712KB)

妨害運転(「あおり運転」)に対する罰則が創設!

妨害運転(「あおり運転」)は犯罪です。道路交通法の改正で妨害運転が創設されました。


妨害運転(「あおり運転」)に対する罰則が創設!(PDF形式:927KB)

安全運転管理者等の選任義務をご存知ですか?

自動車の使用者は、規定台数以上の自動車の使用の本拠ごとに、安全運転管理者等の選任義務があります。
選任要件に該当していないか、今一度ご確認を! 
 

歩行者等の側方通過時における交通死亡事故発生!

歩行者等の側方通過時における交通死亡事故が発生しています!
車両は、歩行者の側方を通過するときは、安全な(側方)間隔を保持するか、または徐行しましょう。
また、幼児や身体障害者が通行(歩行)しているときは、一時停止、または徐行して、その通行(歩行)を妨げないようにしましょう。

 
 
お問い合わせ
千葉県警察本部 交通総務課  電話番号:043-201-0110 (警察本部代表)