マイナ免許証等継続利用について

マイナ免許証を保有する方へ

 令和7年9月1日から、マイナ免許証を保有する方が、マイナンバーカードを更新したときに、新たに交付されるマイナンバーカードに、自動的に免許の情報が引き継がれる運用を開始しました。

 この制度を利用するためには「個人番号カードオンライン申請サイト」において新たなマイナンバーカードの交付申請をする際に、「マイナ免許証等継続利用」の手続きを行ってください。
 

対象は


 ・マイナンバーカードの有効期間が満了する日までの期間が3月未満となったこと
 ・マイナンバーカードの券面の追記欄の余白がなくなったこと

が申請理由の方です。

※郵送による交付申請、市区町村窓口での交付申請、証明写真機における交付申請、特急発行・交付制度を利用した申請の場合は対象外となります。

※オンライン申請サイトによる申請であっても、紛失、破損、失効等を理由に申請する場合は対象外です。

免許情報等が記録できない場合

 次の方は、個人番号カードオンライン申請サイトから申請した場合でも新しいカードに免許情報等が記録されません。

1 事前に警察に署名用電子証明書を提出していない場合
2 免許の効力が停止又は免許が取消し若しくは失効している場合
3 住所や氏名に署名用電子証明書で利用できない文字が含まれており、発行工場においてあらか
  じめ新カードに署名用電子証明書を搭載できない場合

4 マイナ免許証等継続利用の手続きの際に入力した免許情報記録番号又は運転経歴情報記録番号
  に誤りがあった場合

 免許情報が記録されていない新カードでは、運転免許証を保有している方を除き、自動車等を運転することはできません。
 運転するためには、免許センター等で新カードに免許情報を記録する必要があります。

 免許情報等を記録されなかった原因が上記の1、3、4の方は、手数料不要で免許情報等を記録できます。
 市区町村から通知される交付通知書(免許情報/運転経歴情報記録:無と記載されているもの)と新しく交付されたマイナンバーカードを持参してください。

 

マイナ免許証とマイナンバーカードの更新を同じ年に迎える方

 マイナンバーカードは、申請から交付まで1か月程度要するため、 新カードの交付申請中に免許情報記録の有効期間の更新を行うと、更新前の免許情報記録のまま新しいカードが交付される場合があります。

 更新前の免許情報記録の有効期間が経過している場合は、有効な免許証と認められないおそれがあり、運転するためには新カードの交付後に改めて免許センター等に来場し、更新後の免許情報の記録を受ける必要があります。

 マイナンバーカードは誕生日の3か月前から更新手続きが可能であり、マイナ免許証は誕生日の前後1か月間更新ができますので、新たなマイナンバーカードに免許情報が確実に記録されるために、新たなマイナンバーカードを受け取ってから、免許証の更新をすることが望ましいです。

 ただし、免許の更新期限が迫っている方は、先に免許の更新をした後にマイナンバーカードの更新をすることをおすすめします。

 新たなマイナンバーカードに記録された免許情報の内容については、マイナ免許証読み取りアプリを使用してご確認ください。
お問い合わせ
千葉県警察本部 運転免許課  電話番号:043-274-2000 
(運転免許テレホン案内&ファックスサービス)