自転車の交通安全教育実施事業者公表制度とは
自転車の交通安全教育について専門的な知見を有する事業者・団体等を「自転車の交通安全教育実施事業者」として公表します。自転車の交通安全教育の需要(自転車の交通安全教育の実施に関する学校や自治体等のニーズ)と供給(事業者による交通安全教室等のシーズ)のマッチングを促進し、自転車の交通安全教育の充実を図るものです。
「自転車の交通安全教育実施事業者公表制度」の手引
「自転車の交通安全教育実施事業者公表制度」の手引公表を受けようとする事業者の方へ(手続等)
1 公表の申出公表を受けようとする事業者は、申出書(様式第1号)、誓約書(様式第2号)、「公表事業者の基準」(1)から(4)の基準を満たしていることが分かる資料(指導マニュアル、教育カリキュラム、配布教材等)を準備し、千葉県警察本部交通総務課安全教育係まで電話でご連絡ください。
※「公表事業者の基準」は「「自転車の交通安全教育実施事業者公表制度」の手引」をご確認ください。
2 事業者への通知と公表
【公表する場合】
公表事業者として決定された場合は、千葉県警察から公表通知書を送付するとともに「自転車の交通安全教育実施事業者」として千葉県警察ホームページに掲載します。
【公表しない場合】
千葉県警察から不公表通知書を送付します。
3 申出内容の変更・取りやめ
公表事業者は、申出内容を変更するとき又は公表を取りやめたいときは、千葉県警察本部交通総務課安全教育係に申出書(様式第1号)を提出してください。
なお、提出する前に電話でご連絡ください。
4 年次報告
公表事業者は、年度(毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間)における交通安全教育の実施状況について、自転車の交通安全教育実施状況報告書(様式第6号)により千葉県警察本部交通総務課安全教育係に報告してください。
公表事業者による交通安全教育を希望する方へ
「自転車の交通安全教育実施事業者」をご確認いただき、直接事業者に連絡してください。自転車の交通安全教育実施事業者
現在、公表する事業者はありません。お問い合わせ
千葉県警察本部交通部交通総務課安全教育係<br />〒260-8668<br />
千葉市中央区長洲1-9-1<br />
☎043-201-0110(代表)


