★☆金属盗対策法に関するお知らせ★☆
「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(金属盗対策法)(令和7年法律第75号)」に関するお知らせです。令和8年6月から「特定金属くず買受業に係る措置」が施行されます。
金属盗対策法(特定金属くず買受業に係る措置)に関する説明資料
金属盗対策法の特定金属くず買受業に係る措置が令和8年6月から施行されるにあたり、特定金属くず買受業の届出を検討されている事業者の方を対象として、特定金属くず買受業に関する説明会(令和8年3月24日、25日、26日に千葉市内で開催)を行いました。金属盗対策法(特定金属くず買受業に係る措置)と千葉県特定金属類取扱業の規制に関する条例で重複する義務規定の整理や、説明会で使用した資料や参考資料を掲載しますので、参考にしてください。
★説明資料★
説明会で使用した資料及び参考資料です。
※ ●から閲覧及びダウンロードすることができます。
● 千葉県警 説明会資料「特定金属くず買受業に係る措置」(PDF形式:407KB)

● 警察庁 説明資料(PDF形式:7MB)
● 重複する義務規定の整理について(概要)(下記に同じ)(PDF形式:126KB)




★☆金属盗対策法の概要など★☆
規制対象となる特定金属くずの買受けを行う営業を営むためには、事業者の営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県公安委員会への届出が必要です。(令和8年6月1日施行)
金属盗対策法の概要、犯行用具規制などについて
金属盗対策法の概要、犯行用具規制(指定金属切断工具の隠匿携帯の禁止)、金属盗対策法の本文等については、コチラを参照してください。(「金属盗対策法(ケーブルカッター等、指定金属切断工具の携帯規制)」ページへリンクします。)
金属盗対策法(特定金属くず買受業)の概要(令和8年6月1日施行)
当該金属を使用して製造された物品の窃取を防止する必要性が高い金属(銅及び政令で定める金属)により構成されている金属くずを「特定金属くず」とし、「特定金属くず」の買受けを行う営業(特定金属くず買受業)を営む場合、その営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県公安委員会に届出しなければなりません。
「千葉県特定金属類取扱業の規制に関する条例(特金条例)」の許可を受けている事業者も、特定金属くず買受業を営む場合は、特金条例の許可とは別に、その営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県公安委員会への届出が必要です。
★特定金属くず買受業の規制の考え方★
特定金属くず買受業の規制対象品(特定金属くず)となり得る品目(一例)
※ 銅製の金属くずは、原則として「特定金属くず」に該当します。
● 銅管
● バルブ(真鍮製のもの)
● 銅くず(物品を製造する過程において生ずるものを除く。)
● エアコンの室外機(古物に該当するものを除く。)
千葉県特定金属類取扱業、特定金属くず買受業の両方の規制対象品となり得る品目(一例)
● 電線(銅製のものに限る。)
● 銅板の建設材料
● 案内板に用いられる銅または銅合金の板
● 橋、学校その他の施設の名称が表示された銅または銅合金の板
「特定金属くず」を営業として買い受ける場合は、特定金属くず買受業の届出が必要です。また、特金条例で規制する「特定金属類」と「特定金属くず」の両方に該当する金属類を、千葉県で営業として買い受ける場合は、千葉県特定金属類取扱業の許可と、特定金属くず買受業の届出の両方が必要です。
★政令、国家公安委員会規則など★
※ 〇から閲覧及びダウンロードすることができます。
〇 政令(令和8年政令第162号)(PDF形式:60KB)
〇 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則(令和8年国家公安委員会規則第8号)(PDF形式:403KB)
〇 書類の指定(令和8年国家公安委員会告示第23号)(PDF形式:48KB)
〇 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律等の解釈運用基準について(通達)(警察庁丙生企発第49号)(PDF形式:761KB)
金属盗対策法(特定金属くず買受業)の開始届出など
★各種様式★● 開始届出書など(国家公安委員会規則で定める様式)
・ 営業開始届出書(規則別記様式第1号)
・ 営業廃止届出書(規則別記様式第2号)
・ 届出事項変更届出書(規則別記様式第3号)
※ 開始届出書などの様式は、「申請書ダウンロード 風俗保安課」ページ(同ページの最下段に、特金条例の様式とともに掲載)で閲覧及びダウンロードすることができます。(「申請書ダウンロード 風俗保安課」ページへリンクします。)
★経過措置期間について★
既に特定金属くず買受業を営んでいる既存業者の方も、営業所ごとに開始届出をしなければなりません。
令和8年8月31日までの経過措置期間を設けています。
ただし、本人確認や取引記録の作成等の措置について猶予期間はなく、開始届出の有無に関わらず、特定金属くず買受業を営む者は、令和8年6月1日からこれらの措置を履行しなければなりません。
届出の主なルールなど(特定金属くず買受業)
★☆ 令和8年6月1日から届出を受け付けます。 ★☆★特定金属くず買受業の届出★
事業者の営業所ごとに、届出してください。
営業所ごとに1通の開始届出を提出してください。
★届出の窓口★
● 千葉県内に営業所を設けようとする場合
千葉県内の営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課(刑事生活安全課)
● 上記以外の場合
営業所の所在地を管轄する警察署
※ 詳しくは、営業所の所在地を管轄する警察署にお問い合わせください。
注1 1の公安委員会に対して同時に2以上の営業所について開始届出書を提出するときは、それらの営業所のうちいずれか1の営業所の所在地を管轄する警察署に、まとめて提出することができます。
千葉県警察の警察署の管轄一覧はコチラ(「警察署管轄一覧」へリンクします。)
★届出に伴う添付書類★
※ 金属盗対策法施行規則第1条第5項に掲げる書類
※ 添付書類は、作成又は発行から概ね3か月以内のものとなります。
● 個人の場合
・ 住民票の写し(住民基本台帳法第7条第5号に掲げる事項(外国人にあっては、同法第30条の45に規定する国籍等)を記載したものに限る。)※ 発行から概ね3か月以内のもの
・ 営業所及び特定金属くずの保管場所の平面図並びにそれらの周囲の略図
※ 営業所の平面図は、建築確認申請時に提出する青写真に、出入口の位置、特定金属くずを買い受ける場所等の必要な事項を記載したもので足りる。
※ 営業所及び特定金属くずの保管場所の略図は、営業所と特定金属くずの保管場所との位置関係が明らかになるような略図をいう。
● 法人の場合
・ 営業所及び特定金属くずの保管場所の平面図並びにそれらの周囲の略図(前記「個人の場合」に同じ)
・ 代表者の住民票の写し(前記「個人の場合」に同じ)
※ 登記事項証明書に記載されている役員のうち、代表者のもの
・ 定款
・ 登記事項証明書 ※ 発行から概ね3か月以内のもの
● その他
・ メールアドレス等を疎明する資料(規定外)
※ 電子メールアドレスの表記を疎明する資料(任意)
注2 2以上の営業所のうちいずれか1の営業所の所在地を管轄する警察署に、開始届出書をまとめて提出する場合(上記「注1」参照)、これらの開始届出書に添付しなければならないこととされる書類のうち、同一の内容となる書類は、1部(原本1通)をこれらの開始届出書のいずれか1通に添付してください。
詳しくは生活安全部風俗保安課又は千葉県内の警察署生活安全課(刑事生活安全課)にお問い合わせください。
★手数料★
なし
届出業者(特定金属くず買受業)の主な遵守事項
★本人確認・本人確認記録の作成、保存★特定金属くずの買受けの際に、買受けの相手方に身分証明書の提示を求めるなど、確実な本人確認をしなければなりません。また、本人確認事項に関する記録を作成し、3年間保存しなければなりません。
★取引記録の作成・保存★
特定金属くずを買受けしたときは、その取引記録を作成し、3年間保存しなければなりません。
★盗難品の申告★
買受けをしようとする特定金属くずが盗難特定金属製物品に由来するもの(盗難品)である疑いがあるときは、直ちに警察官に申告しなければなりません。
★氏名等の表示★
営業所ごとに見やすいところに、氏名又は名称、届出をした公安委員会の名称及び届出番号等を表示しなければなりません。
★廃止、変更の届出★
当該営業所の所在地における特定金属くず買受業を廃止したとき、又は届け出た内容に変更があったときは変更内容を、それぞれ届け出なければなりません。
公安委員会による監督等(特定金属くず買受業)
★報告徴収・立入検査★● 盗難品等に関して、必要な報告若しくは資料の提出を求めることがあります。
● 必要により警察職員が営業所や保管場所への立入検査を行います。
★指示・営業停止等★
この法律の規定等に違反した場合、指示・営業停止命令の行政処分の対象となります。
禁止事項・罰則(特定金属くず買受業)
● 無届営業の禁止● 名義貸しの禁止 など
悪質な違反者に対して、罰則があります。
(最高で1年以下の拘禁刑、100万円以下の罰金)
金属盗対策法に基づく行政処分の公表について
金属盗対策法違反により、公安委員会が行う行政処分(営業停止命令)について、公表に係る行政処分を受けた特定金属くず買受業者を公表する予定です。| お問い合わせ |
| 千葉県警察本部 風俗保安課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |


