★☆金属盗対策法に関するお知らせ★☆
「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(金属盗対策法)(令和7年法律第75号)」に関するお知らせです。令和8年6月から「特定金属くず買受業に係る措置」が施行されます。
金属盗対策法(金属くず買受業に係る措置)施行に向けた事前説明会
金属盗対策法の特定金属くず買受業に係る措置が令和8年6月から施行されるにあたり、特定金属くず買受業の届出を検討されている事業者の方を対象として、特定金属くず買受業に関する説明会を行います。★開催日程等★
1 開催日
・ 令和8年3月24日(火)
・ 3月25日(水)
・ 3月26日(木)
※ 各日とも1時間程度を予定しており、開催内容は同じものとなります。
※ 日程の詳細は、申込受付時に説明します。
2 会場
千葉市内
3 申込方法
(1)申込期限
令和8年3月19日(木)午後4時まで
(2)申込方法
風俗保安課営業審査第二係まで、電話にてお申込みください。
(3)その他注意事項
・ 申込受付は、平日(土曜、日曜日及び祝日を除く。)の受付時間内に限ります。
※ 受付時間:午前9時から午後4時まで
・ 会場の都合上、参加する事業者の数により、申込受付を予告なく終了する場合があります。
・ 事前説明会の開催通知をすでに受けている事業者の方は、申込不要です。
4 申込先及びお問い合わせ先
千葉県警察本部生活安全部風俗保安課営業審査第二係
電話 043-201-0110(内線3454)
★☆金属盗対策法の概要など★☆
規制対象となる特定金属くずの買受けを行う営業を営むためには、事業者の営業所ごとに、その所在地を管轄する公安委員会への届出が必要です。(令和8年6月施行)
金属盗対策法の概要、犯行用具規制などについて
金属盗対策法の概要、犯行用具規制(指定金属切断工具の隠匿携帯の禁止)、金属盗対策法の本文等については、コチラを参照してください。(「金属盗対策法(ケーブルカッター等、指定金属切断工具の携帯規制)」ページへリンクします。)
金属盗対策法(特定金属くず買受業)の概要(令和8年6月施行)
当該金属を使用して製造された物品の窃取を防止する必要性が高い金属(銅及び政令で定める金属)により構成されている金属くずを「特定金属くず」とし、「特定金属くず」の買受けを行う営業(特定金属くず買受業)を営む場合、その営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県公安委員会に届出しなければなりません。
「千葉県特定金属類取扱業の規制に関する条例(特金条例)」の許可を受けている事業者も、特定金属くず買受業を営む場合は、特金条例の許可とは別に、その営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県公安委員会への届出が必要です。
★特定金属くず買受業の規制の考え方★
特定金属くず買受業の規制対象品(特定金属くず)となり得る品目(一例)
※ 銅製の金属くずは、原則として「特定金属くず」に該当します。
● 銅管
● バルブ(真鍮製のもの)
● 銅くず(物品を製造する過程において生ずるものを除く。)
● エアコンの室外機(古物に該当するものを除く。)
千葉県特定金属類取扱業、特定金属くず買受業の両方の規制対象品となり得る品目(一例)
● 電線(銅製のものに限る。)
● 銅板の建設材料
● 案内板に用いられる銅または銅合金の板
● 橋、学校その他の施設の名称が表示された銅または銅合金の板
「特定金属くず」を営業として買い受ける場合は、特定金属くず買受業の届出が必要です。また、特金条例で規制する「特定金属類」と「特定金属くず」の両方に該当する金属類を、千葉県で営業として買い受ける場合は、千葉県特定金属類取扱業の許可と、特定金属くず買受業の届出の両方が必要です。
届出のルール等(特定金属くず買受業)
★☆ 令和8年6月から届出を受け付けます。詳細な施行日が決まり次第、お知らせします。 ★☆★特定金属くず買受業の届出★
事業者の営業所ごとに、届出してください。
★届出の窓口★
● 千葉県内に営業所を設けようとする場合
千葉県内の営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課
● 上記以外の場合
営業所の所在地を管轄する警察署
※ 詳しくは、営業所の所在地を管轄する警察署にお問い合わせください。
★届出に伴う添付書類★
※ 決まり次第、掲載します。
★手数料★
なし
届出業者(特定金属くず買受業)の主な遵守事項
★本人確認・本人確認記録の作成、保存★特定金属くずの買受けの際に、買受けの相手方に身分証明書の提示を求めるなど、確実な本人確認をしなければなりません。また、本人確認事項に関する記録を作成し、3年間保存しなければなりません。
★取引記録の作成・保存★
特定金属くずを買受けしたときは、その取引記録を作成し、3年間保存しなければなりません。
★盗難品の申告★
買受けをしようとする特定金属くずが盗難特定金属製物品に由来するもの(盗難品)である疑いがあるときは、直ちに警察官に申告しなければなりません。
★氏名等の表示★
営業所ごとに見やすいところに、氏名又は名称、届出をした公安委員会の名称及び届出番号等を表示しなければなりません。
★廃止、変更の届出★
当該営業所の所在地における特定金属くず買受業を廃止したとき、又は届け出た内容に変更があったときは変更内容を、それぞれ届け出なければなりません。
公安委員会による監督等(特定金属くず買受業)
★報告徴収・立入検査★● 盗難品等に関して、必要な報告若しくは資料の提出を求めることがあります。
● 必要により警察職員が営業所や保管場所への立入検査を行います。
★指示・営業停止等★
この法律の規定等に違反した場合、指示・営業停止命令の行政処分の対象となります。
禁止事項・罰則(特定金属くず買受業)
● 無届営業の禁止● 名義貸しの禁止 など
悪質な違反者に対して、罰則があります。
(最高で1年以下の拘禁刑、100万円以下の罰金)
金属盗対策法に基づく行政処分の公表について
金属盗対策法違反により、公安委員会が行う行政処分(営業停止命令)について、公表に係る行政処分を受けた特定金属くず買受業者を公表する予定です。| お問い合わせ |
| 千葉県警察本部 風俗保安課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |


