「交通安全県ちば」の実現に向けた取り組み
「交通安全県ちば」の実現を目指す!合言葉は「悲惨な交通事故の根絶」
千葉県警察では、「交通安全県ちば」の実現に向け「悲惨な交通事故の根絶」を合言葉に4つの取組を重点として推進しています。1 飲酒運転の根絶
(1)飲酒運転根絶協議会と連携した広報啓発活動による「飲酒運転は絶対しない、させない、ゆるさない」飲酒運転根絶気運の醸成
(2)安全運転管理者未選任事業所対策の強化と安全運転管理業務の周知及び指導の徹底
(3)飲酒運転に関して提供された情報や覆面パトカー等を活用した飲酒運転取締りの推進及び飲酒運転周辺者三罪の徹底検挙
2 通学路をはじめとした歩行者保護「ゼブラ・ストップ」等の徹底
(1)自治体、関係機関・団体等と連携した「ゼブラ・ストップ」の更なる普及と積極的な広報啓発活動の推進
(2)歩行者に対する「正しい横断」を促すための指導・啓発の推進
(3)通学路をはじめとした登下校時間帯の見守り活動及び交通指導取締りの推進
(4)歩行者等の安全な通行空間の確保
3 高齢者安全対策の強化
(1)「キラリアップ☆ちば」による反射材等の普及・着用促進
(2)高齢者に対する交通安全教育の推進
(3)運転免許証を自主返納しやすい環境の整備に向けた支援措置拡充等の取組の推進
(4)「はればれ運転」の周知に向けた広報啓発活動の推進
(5)「高齢者交通安全いきいきキャンペーン」の参加促進
4 自転車等の安全利用対策の強化
(1)良好な自転車交通秩序の実現のための総合対策の推進
(2)電動キックボードを含む新たなモビリティ等の交通ルールの周知に向けた積極的な広報啓発活動の推進
高速道路での交通事故に注意!
高速道路では、積載物の落下による事故や追突事故が後を絶ちません。(事故全体の半数近く。)高速道路は一般道路と比べ、高速度で走行することから、落下物による事故や追突事故(特に渋滞最後尾)は、死亡事故などの重大事故につながります。
4つの「S」に注意して交通事故を防止しましょう。
合言葉は「Expressway:4S Chiba」
- 〇Situation 道路状況を把握(落下物、渋滞状況を交通情報板等で確認)して危険を回避
- 〇Speed スピードは控えめに、前をよく見て運転
- 〇Seat belt シートベルトは全席着用で被害を軽減
- 〇Space 速度に応じた十分な車間距離を保ち、追突事故を防止
交通安全運動のお知らせ
春の全国交通安全運動
期間:令和5年5月11日(木曜日)から5月20日(土曜日)まで
交通事故死ゼロを目指す日 5月20日(土曜日)
運動重点
1 こどもを始めとする歩行者の安全の確保
2 横断歩行者事故等の防止と安全運転意識の向上
3 自転車のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底
入学・入園を迎える4月以降は、こどもの関係する交通事故が増加する傾向にあります。
そこで、こどもたちに交通社会の一員としての自覚と基本的な交通ルールやマナーを身に付けさせるとともに、運転者には歩行者に対する保護意識をより一層醸成するなど、県民一人一人が交通ルールの遵守と交通マナーを実践し、交通事故を防止しましょう。

令和5年春の全国交通安全運動ポスター(PDF形式:762KB)
令和5年春の全国交通安全運動千葉県実施要綱(PDF形式:759KB)
夏の交通安全運動
期間:令和5年7月10日(月曜日)から7月19日(水曜日)までスローガン・運動重点は未定です。決定次第お知らせします。
秋の全国交通安全運動
期間:令和5年9月21日(木曜日)から9月30日(土曜日)まで
スローガン・運動重点は未定です。決定次第お知らせします。
冬の交通安全運動
注目ピックアップ
「キラリアップ☆ちば」~反射材 つけて輝く その笑顔~
反射材を着用して、夕暮れ時から夜間、明け方の交通事故を防止しましょう。令和4年中の歩行者が被害者となる交通事故死者数は48人で、そのうちの27人が夜間帯に被害に遭っており、反射材を着用していた方はいませんでした。
県警では、「キラリアップ☆ちば」をキャッチフレーズに、「反射材 つけて輝く その笑顔」をサブタイトルに定め、県内の反射材着用率アップを目指す活動を推進しています。
夕暮れ時から夜間、明け方は、ドライバーから歩行者が見えにくくなります。明るい色の服装やリフレクター(反射材)を着用し、自分の存在をドライバーに知らせて、交通事故を防ぎましょう。
「キラリアップ☆ちば」
キ・・・ 危険を回避
ラ・・・ ライトアップ
リ・・・ リフレクターやLEDライト
アップ☆ちば・・・夜空にキラリと光る星のように反射材の着用率をアップ!!
~反射材 つけて輝く その笑顔~
明るく光る反射材を着用して、交通事故を防止し、気持ちも明るく、生き生きと笑顔で長生きしましょう。
電動キックボードについて
「電動キックボード」・「電動スクーター」の法律上の解釈
「電動キックボード」・「電動スクーター」は車両です!
キックボード(車輪付きの板)に取り付けられた電動式のモーター(原動機(定格出力0.60キロワット以下))により走行する「電動キックボード」や、座席が取り付けられている場合の「電動スクーター」は、道路交通法並びに道路運送車両法上の原動機付自転車に該当します。
原動機がエンジンでなくとも電動機の規定出力が0.60キロワット以下の場合、原動機付自転車とされています。(定格出力0.60キロワットを超える場合、その数値に応じた車両区分に該当します。)
よって、該当する運転免許が必要であり、以下のことが義務付けられています。
灯火類等の整備
「電動キックボード」や「電動スクーター」を道路上で運転するときは、前照灯、番号灯、方向指示器等の構造及び装置が、道路運送車両法の保安基準に適合していなければ運行できません。適合していない状態で道路(歩道、車道を含む)を走行すると、道路交通法第62条(整備不良車両運転)の違反として処罰される場合があります。(罰則:3月以下の懲役又は5万円以下の罰金)
必要な保険への加入
自動車損害賠償保障法に規定する自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約をしていなければ運行できません。(罰則:1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
税金の納付(市町村の条例上の取り扱い)
所有者は、地方税法に規定する軽自動車税(市町村税)を納付する義務があります。また、市町村条例で軽自動車税を納付する際に交付される標識(ナンバープレート)の取り付けが義務付けられています。
交通法令の遵守
車両区分に応じた運転免許を受けないで運転することはできず、道路においては車道の通行(歩道を通行することはできません。)、ヘルメットの着用などの原動機付自転車としての通行方法に従う必要があるなど、道路交通法を遵守しなければなりません。
販売する方へ
電動キックボード等の販売取扱店においては、販売する際に上記のことについて、ユーザーに適切な説明をお願いします。「運転免許がなくても公道で乗れる」等の虚偽の宣伝や説明をすると、刑事責任を問われる場合があります。
特例電動キックボードの実証実験について
千葉県では、千葉市、柏市、流山市、木更津市、勝浦市の一部エリアにおいて、国の許可を受けた事業者により貸し渡される電動キックボードの実証実験が行われており、ヘルメット着用が任意等の特例が認められています。(詳細は下記のページを御確認ください。)
※経済産業省「産業競争力強化法に基づく新事業活動計画を認定しました。」
電動キックボード広報啓発用チラシ(JPEG形式:268KB)
令和5年7月1日から特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通ルールが変わります
令和5年7月1日から改正道路交通法のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されることとなりました。特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について(警察庁ウェブサイト)
映像資料
〇「特定小型原動機付自転車とは」(警察庁公式YouTube)
〇「特定小型原動機付自転車の基本的な交通ルール」(警察庁公式YouTube)
※令和5年7月1日の施行までの間は、現在の交通ルールが適用されます。
お問い合わせ |
千葉県警察本部 交通総務課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |