「交通安全県ちば」の実現に向けた取り組み
「交通安全県ちば」の実現を目指す!合言葉は「悲惨な交通事故の根絶」
千葉県警察では、「交通安全県ちば」の実現に向け「悲惨な交通事故の根絶」を合言葉に3つの取組を重点として推進しています。1 千葉県警察交通安全緊急対策アクションプランの推進
(1)通学路等における交通安全の確保
・道路交通環境の整備
・交通規範の周知徹底
(2)飲酒運転の根絶
・飲酒運転の防止
・飲酒運転取締りの強化
2 歩行者保護「ゼブラ・ストップ」の徹底
(1)運転者の歩行者保護意識の醸成を図るための指導・啓発の推進
(2)歩行者の正しい横断を促すための指導・啓発の推進
(3)横断歩道標示の積極的かつ計画的な補修の推進
(4)自治体、関係機関・団体等と連携した「ゼブラ・ストップ」の更なる普及と積極的な広報啓発活動の推進
(5)「ゼブラ・ストップ」と連動した「3(サン)・ライト運動」の推進
3 高齢者安全対策の強化
(1)「地域で守る高齢者交通事故防止作戦」の推進
(2)「高齢者交通安全いきいきキャンペーン2022」の参加促進
(3)「キラリアップ☆ちば」による反射材等の普及・着用促進
(4)道路横断の危険性を訴える交通安全教育の実施
(5)高齢運転者対策の推進
高速道路での交通事故に注意!
高速道路では、積載物の落下による事故や追突事故が後を絶ちません。(事故全体の半数近く。)高速道路は一般道路と比べ、高速度で走行することから、落下物による事故や追突事故(特に渋滞最後尾)は、死亡事故などの重大事故につながります。
4つの「S」に注意して交通事故を防止しましょう。
合言葉は「Expressway:4S Chiba」
- 〇Situation 道路状況を把握(落下物、渋滞状況を交通情報板等で確認)して危険を回避
- 〇Speed スピードは控えめに、前をよく見て運転
- 〇Seat belt シートベルトは全席着用で被害を軽減
- 〇Space 速度に応じた十分な車間距離を保ち、追突事故を防止
交通安全運動のお知らせ
春の全国交通安全運動
期間:令和4年4月6日(水曜日)から4月15日(金曜日)まで
交通事故死ゼロを目指す日 4月10日(日)
運動重点
1 子供を始めとする歩行者の安全確保
2 歩行者保護や飲酒運転根絶等の安全運転意識の向上
3 自転車の交通ルール遵守の徹底と安全確保
夏の交通安全運動
期間:令和4年7月10日(日曜日)から7月19日(火曜日)までスローガン:~自転車も ルールを守る ドライバー~
運動重点:
1 自転車の安全利用の推進
2 飲酒運転や速度超過など悪質危険な運転の根絶
3 子供や高齢者を始めとする歩行者の安全確保
4 後部座席を含めた全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
秋の全国交通安全運動
期間:令和4年9月21日(水曜日)から9月30日(金曜日)まで
交通事故死ゼロを目指す日 令和4年9月30日(金曜日)
スローガン:~知らせ合う 早めのライトと 反射材~
運動重点:
1 子供と高齢者を始めとする歩行者の安全確保
2 夕暮れ時と夜間の歩行者事故等の防止及び飲酒運転の根絶
3 自転車の交通ルール遵守の徹底
冬の交通安全運動
運動重点:
1 飲酒運転の根絶
2 子供と高齢者を始めとする歩行者の安全確保
3 自転車の交通ルール遵守の徹底
年末は、お酒を飲む機会が増え、また、年間で特に日没が早い時期であることから、飲酒運転による交通事故や、夕暮れ時から夜間にかけての交通事故の増加が心配されます。
県民一人ひとりが交通ルールを遵守し、正しい交通マナーの実践を習慣付けることで、悪質危険な飲酒運転や悲惨な交通事故を防止しましょう。
令和4年冬の交通安全運動実施要綱(PDF形式:764KB)
令和4年冬の交通安全運動ポスター(PDF形式:633KB)
注目ピックアップ
「キラリアップ☆ちば」~反射材 つけて輝く その笑顔~
反射材を着用して、夕暮れ時から夜間、明け方の交通事故を防止しましょう。令和3年中の歩行者が被害者となる交通事故死者数は46人で、そのうちの25人が夜間帯に被害に遭っており、反射材を着用していた方は1人しかいませんでした。
県警では、「キラリアップ☆ちば」をキャッチフレーズに、「反射材 つけて輝く その笑顔」をサブタイトルに定め、県内の反射材着用率アップを目指す活動を推進しています。
夕暮れ時から夜間、明け方は、ドライバーから歩行者が見えにくくなります。明るい色の服装やリフレクター(反射材)を着用し、自分の存在をドライバーに知らせて、交通事故を防ぎましょう。
「キラリアップ☆ちば」
キ・・・ 危険を回避
ラ・・・ ライトアップ
リ・・・ リフレクターやLEDライト
アップ☆ちば・・・夜空にキラリと光る星のように反射材の着用率をアップ!!
~反射材 つけて輝く その笑顔~
明るく光る反射材を着用して、交通事故を防止し、気持ちも明るく、生き生きと笑顔で長生きしましょう。
電動キックボードについて
「電動キックボード」・「電動スクーター」の法律上の解釈
「電動キックボード」・「電動スクーター」は車両です!
キックボード(車輪付きの板)に取り付けられた電動式のモーター(原動機(定格出力0.60キロワット以下))により走行する「電動キックボード」や、座席が取り付けられている場合の「電動スクーター」は、道路交通法並びに道路運送車両法上の原動機付自転車に該当します。
原動機がエンジンでなくとも電動機の規定出力が0.60キロワット以下の場合、原動機付自転車とされています。(定格出力0.60キロワットを超える場合、その数値に応じた車両区分に該当します。)
よって、該当する運転免許が必要であり、以下のことが義務付けられています。
灯火類等の整備
「電動キックボード」や「電動スクーター」を道路上で運転するときは、前照灯、番号灯、方向指示器等の構造及び装置が、道路運送車両法の保安基準に適合していなければ運行できません。適合していない状態で道路(歩道、車道を含む)を走行すると、道路交通法第62条(整備不良車両運転)の違反として処罰される場合があります。(罰則:3月以下の懲役又は5万円以下の罰金)
必要な保険への加入
自動車損害賠償保障法に規定する自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約をしていなければ運行できません。(罰則:1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
税金の納付(市町村の条例上の取り扱い)
所有者は、地方税法に規定する軽自動車税(市町村税)を納付する義務があります。また、市町村条例で軽自動車税を納付する際に交付される標識(ナンバープレート)の取り付けが義務付けられています。
交通法令の遵守
車両区分に応じた運転免許を受けないで運転することはできず、道路においては車道の通行(歩道を通行することはできません。)、ヘルメットの着用などの原動機付自転車としての通行方法に従う必要があるなど、道路交通法を遵守しなければなりません。
販売する方へ
電動キックボード等の販売取扱店においては、販売する際に上記のことについて、ユーザーに適切な説明をお願いします。「運転免許がなくても公道で乗れる」等の虚偽の宣伝や説明をすると、刑事責任を問われる場合があります。
特例電動キックボードの実証実験について
千葉県では、令和3年4月から千葉市と柏市の一部エリアにおいて、国の許可を受けた事業者により貸し渡される電動キックボードの実証実験が行われており、ヘルメット着用が任意等の特例が認められています。(詳細は下記のページを御確認ください。)
※経済産業省「産業競争力強化法に基づく新事業活動計画を認定しました。」
電動キックボード広報啓発用チラシ(JPEG形式:268KB)
お問い合わせ |
千葉県警察本部 交通総務課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |