自転車の交通ルールガイドブック(千葉県警察作成)
自転車の基本的な交通ルールについてとりまとめ、作成しました。
安全・安心な自転車利用に向けて【自転車の交通ルールガイドブック】はこちら(PDF形式:1,613KB)
自転車ルールブック(警察庁作成)
令和7年9月4日、警察庁が自転車の基本的な交通ルールと警察の交通違反の指導取締りの基本的な考え方についてとりまとめ、公表しました。「自転車を安全・安心に利用するために」(自転車ルールブック)の作成についてはこちら
「自転車に関する違反一覧」(自転車ルールブックから一部引用)についてはこちら(PDF形式:1,400KB)
「自転車ポータルサイト」の開設(警察庁)
警察庁のウェブサイトにおいて、自転車に関する情報(交通ルールのほか、取締りの基本的考え方、関係団体・企業や都道府県警察が作成する交通安全教育教材に関する情報)を集約した「自転車ポータルサイト」が開設されました。自転車ポータルサイト「自転車交通安全」はこちら
自転車の運転中における携帯電話使用等(いわゆる「ながらスマホ」)に関する罰則(令和6年11月1日施行)
スマートフォンなどを手に保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
〇6月以下の懲役又は10万円以下の罰金その内、交通の危険を生じさせた場合は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
酒気帯び運転に関する罰則(令和6年11月1日施行)
これまで酩酊状態である「酒酔い運転」のみ、罰則の対象とされていましたが、酒気帯び運転さらには、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対しても新たに罰則が整備されました。〇違反者 :3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
〇自転車提供者:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
〇酒類の提供者・同乗者:2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
※下記リンクから動画の視聴が可能です。
★自転車の罰則強化!ながらスマホと酒気帯び運転(政府広報オンライン)
★自転車の罰則強化!ながらスマホと酒気帯び運転(政府広報オンライン)
| お問い合わせ |
| 千葉県警察本部 交通総務課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |



