自転車の運転中における携帯電話使用等(いわゆる「ながらスマホ」)に関する罰則(令和6年11月1日施行)
スマートフォンなどを手に保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
〇6月以下の懲役又は10万円以下の罰金その内、交通の危険を生じさせた場合は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
酒気帯び運転に関する罰則(令和6年11月1日施行)
これまで酩酊状態である「酒酔い運転」のみ、罰則の対象とされていましたが、酒気帯び運転さらには、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対しても新たに罰則が整備されました。〇違反者 :3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
〇自転車提供者:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
〇酒類の提供者・同乗者:2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

自転車のルールを覚えよう
自転車の交通事故が発生しています。
自転車は車の仲間です。交通ルールやマナーを守り、安全に自転車を利用しましょう!交通ルールなどについて掲載しています!
自転車は車のなかま~自転車はルールを守って安全運転~(警察庁ホームページ)
歌で自転車のルールを覚えよう!
1.車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
① 車道が原則、左側を通行
道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられており、歩道と車道の区別がある道路では、車道通行が
原則です。自転車が車道を通行するときは、自動車と同じ左側通行です。
道路の中央から左側部分の左端に寄って通行してください。
② 歩道は例外、歩行者を優先
道路標識などにより、歩道を通行できる場合は、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。歩行者
の通行を妨げるときは一時停止しなければなりません。
2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
・一時停止の標識のある交差点では、必ず止まって左右の安全を確認しましょう。・信号は必ず守り、渡るときは安全を確認しましょう。
3.夜間はライトを点灯
無灯火は、周りから自転車が見えにくくなるので非常に危険です。
夜間はライトを点灯し、反射器材を備えた自転車を運転しましょう。
4.飲酒運転は禁止
自動車と同じくお酒を飲んだ時は、自転車を運転してはいけません。
5.ヘルメットを着用
事故による被害を軽減させるため、乗車用ヘルメットをかぶりましょう。
※ 令和5年4月1日から、すべての自転車利用者に対して、乗車用ヘルメット着用の努力義務が
課せられます。

ちばサイクルール
千葉県で自転車に乗る際に守っていただきたい自転車の安全利用ルールが10項目にまとめてあります。
「ちばサイクルール」を守り、安全な運転を心がけましょう。
お問い合わせ |
千葉県警察本部 交通総務課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |