自転車のルールを覚えよう

 自転車の交通事故が発生しています。
 自転車は車の仲間です。交通ルールやマナーを守り、安全に自転車を利用しましょう!

交通ルールなどについて掲載しています!
 自転車は車のなかま~自転車はルールを守って安全運転~(警察庁ホームページ)


歌で自転車のルールを覚えよう!


  
 ※歌詞カード(PDF形式:1MB)

 
自転車安全利用五則
「自転車安全利用五則」を守り、安全に利用しましょう
 

1.車道が原則、左側を通行  歩道は例外、歩行者を優先

① 車道が原則、左側を通行 
  道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられており、歩道と車道の区別がある道路では、車道通行が
 原則です。自転車が車道を通行するときは、自動車と同じ左側通行です。
  道路の中央から左側部分の左端に寄って通行してください。


② 歩道は例外、歩行者を優先
  道路標識などにより、歩道を通行できる場合は、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。歩行者
 の通行を妨げるときは一時停止しなければなりません。

 

2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

一時停止の標識のある交差点では、必ず止まって左右の安全を確認しましょう。
・信号は必ず守り、渡るときは安全を確認しましょう。

 

3.夜間はライトを点灯
  
無灯火は、周りから自転車が見えにくくなるので非常に危険です。
  
夜間はライトを点灯し、反射器材を備えた自転車を運転しましょう。


4.飲酒運転は禁止
  自動車と同じくお酒を飲んだ時は、自転車を運転してはいけません。


5.ヘルメットを着用
  事故による被害を軽減させるため、乗車用ヘルメットをかぶりましょう。
※ 令和5年4月1日から、すべての自転車利用者に対して、乗車用ヘルメット着用の努力義務が
  課せられます。


ちばサイクルール
千葉県で自転車に乗る際に守っていただきたい自転車の安全利用ルールが10項目にまとめてあります。
「ちばサイクルール」を守り、安全な運転を心がけましょう。

 
 

自転車運転者講習

自転車運転者のみなさまへ!
危険行為を繰り返すと
「自転車運転者講習」受講の対象になります!

信号無視などの危険行為を繰り返し、3年以内に2回以上摘発された自転車運転者は『自転車運転者講習』の受講が命じられます。
 


制度の流れ
    


(注意)受講命令に従わない場合(受講しない場合) 5万円以下の罰金
 

危険行為(15項目)

      

      

      

      

      

 自転車運転者講習制度についての広報チラシ(妨害運転追加)はこちら

千葉県では自転車保険への加入が義務化されました(令和4年7月1日から)

千葉県では、「千葉県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例(平成29年4月施行)の改正により、令和4年7月1日から自転車損害賠償保険等(以下自転車保険)への加入が義務化されました。

改正の目的
 本改正は
    ・自転車の交通事故による被害者の救済
    ・加害者の経済的負担等の軽減
のため、自転車利用者等の自転車保険への加入を努力義務から義務へ改めるなど、自転車保険の加入を促進することなどを目的としています。

主な改正の内容
1 保険加入の義務化【努力義務から義務へ】
(1)自転車利用者(未成年者の場合は保護者)→自転車の利用により、自転車利用者が他人を    
  害した場合の保険
(2)事業者→事業者用の自転車の利用により、従業員等が他人を害した場合の保険
(3)自転車貸付業者→貸し付ける自転車の利用により、借受人が他人を害した場合の保険

2 保険加入状況の確認・保険に関する情報提供の努力義務【新設
(1)自転車小売業者→自転車購入者への確認、加入が確認できない場合の保険の情報提供
(2)事業者→自転車通勤の従業員への確認、加入が確認できない場合の保険の情報提供
(3)自転車貸付業者→借受人に対する貸付業者が加入している保険内容に関する情報提供
(4)学校設置者→児童・生徒等及び保護者への情報提供

詳細については千葉県のホームページをご覧ください
千葉県ホームページ「千葉県では自転車保険への加入が義務化されました(令和4年7月1日から)」

ヘルメットを着用しましょう

 自転車に乗っていて交通事故で亡くなられた方の、約6割が頭部に致命傷を負っています。年齢に関わらず、買い物や通学などの日常生活においても、自転車に乗るときは、ヘルメットを着用して、頭部を保護しましょう。
お問い合わせ
千葉県警察本部 交通総務課  電話番号:043-201-0110 (警察本部代表)