自転車のルールを覚えよう
交通ルールなどについて掲載しています!
自転車は車のなかま~自転車はルールを守って安全運転~(警察庁ホームページ)
歌で自転車のルールを覚えよう!
1.車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
① 車道が原則、左側を通行
道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられており、歩道と車道の区別がある道路では、車道通行が
原則です。自転車が車道を通行するときは、自動車と同じ左側通行です。
道路の中央から左側部分の左端に寄って通行してください。
② 歩道は例外、歩行者を優先
道路標識などにより、歩道を通行できる場合は、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。歩行者
の通行を妨げるときは一時停止しなければなりません。
2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
・一時停止の標識のある交差点では、必ず止まって左右の安全を確認しましょう。・信号は必ず守り、渡るときは安全を確認しましょう。
3.夜間はライトを点灯
無灯火は、周りから自転車が見えにくくなるので非常に危険です。
夜間はライトを点灯し、反射器材を備えた自転車を運転しましょう。
4.飲酒運転は禁止
自動車と同じくお酒を飲んだ時は、自転車を運転してはいけません。
5.ヘルメットを着用
事故による被害を軽減させるため、乗車用ヘルメットをかぶりましょう。
※ 令和5年4月1日から、すべての自転車利用者に対して、乗車用ヘルメット着用の努力義務が
課せられます。
ちばサイクルール
千葉県で自転車に乗る際に守っていただきたい自転車の安全利用ルールが10項目にまとめてあります。
「ちばサイクルール」を守り、安全な運転を心がけましょう。
自転車運転者講習
自転車運転者のみなさまへ!
危険行為を繰り返すと
「自転車運転者講習」受講の対象になります!
信号無視などの危険行為を繰り返し、3年以内に2回以上摘発された自転車運転者は『自転車運転者講習』の受講が命じられます。
制度の流れ
(注意)受講命令に従わない場合(受講しない場合) 5万円以下の罰金
千葉県では自転車保険への加入が義務化されました(令和4年7月1日から)
千葉県では、「千葉県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例(平成29年4月施行)の改正により、令和4年7月1日から自転車損害賠償保険等(以下自転車保険)への加入が義務化されました。改正の目的
本改正は
・自転車の交通事故による被害者の救済
・加害者の経済的負担等の軽減
のため、自転車利用者等の自転車保険への加入を努力義務から義務へ改めるなど、自転車保険の加入を促進することなどを目的としています。
主な改正の内容
1 保険加入の義務化【努力義務から義務へ】
(1)自転車利用者(未成年者の場合は保護者)→自転車の利用により、自転車利用者が他人を
害した場合の保険
(2)事業者→事業者用の自転車の利用により、従業員等が他人を害した場合の保険
(3)自転車貸付業者→貸し付ける自転車の利用により、借受人が他人を害した場合の保険
2 保険加入状況の確認・保険に関する情報提供の努力義務【新設】
(1)自転車小売業者→自転車購入者への確認、加入が確認できない場合の保険の情報提供
(2)事業者→自転車通勤の従業員への確認、加入が確認できない場合の保険の情報提供
(3)自転車貸付業者→借受人に対する貸付業者が加入している保険内容に関する情報提供
(4)学校設置者→児童・生徒等及び保護者への情報提供
詳細については千葉県のホームページをご覧ください
千葉県ホームページ「千葉県では自転車保険への加入が義務化されました(令和4年7月1日から)」
ヘルメットを着用しましょう
令和5年4月1日から、全ての自転車利用者に対する乗車用ヘルメットの着用が努力義務となりました。千葉県内で令和5年中に自転車乗用中の交通事故で亡くなられた方の、約6割が頭部に致命傷を負っています。年齢に関わらず、買い物や通学などの日常生活においても、自転車に乗るときは、ヘルメットを着用して、頭部を保護しましょう。ヘルメットは、努めてSGマークなどの安全性を示すマークの付いたものを使い、あごひもを確実に締めるなど正しく着用しましょう。
【リンク】
自転車と特定小型原動機付自転車で着用が努力義務化された乗車用ヘルメット-安全性に係る規格等への適合状況と1歳未満の子どもの着用について-(独立行政法人国民生活センターホームページ)
駆動補助機付自転車に係る型式認定制度
駆動補助機付自転車に係る型式認定制度
1 駆動補助機付自転車とは
人の力を補うため原動機を用いる自転車をいい、一般的に「電動アシスト自転車」と呼ばれています。
「人の力を補うため原動機を用いる自転車」の基準として、道路交通法施行規則によって、アシスト範囲やアシスト比率が定められています。
2 駆動補助機付自転車(電動アシスト自転車)の型式認定制度について
駆動補助機付自転車が道路交通法令の規定に定められた基準に適していることを明らかにすることによって、自転車の安全な利用を確保し自転車事故の防止を図ることを目的とする制度です。
駆動補助機付自転車については、
・アシスト比率等の原動機の基準を満たしていること
・アシスト機能が円滑に働き、かつ、当該機能が働くことにより安全な運転の確保に支障が生じるおそれがないこと
・円滑に停止させる機能を有すること
について試験が行われており、これらの基準を満たしたものを国家公安委員会が認定し、TSマークを表示することができます。
TSマークが表示されている駆動補助機付自転車は自転車の交通ルールが適用され、運転免許は不要となります。
※下記リンクから駆動補助機付自転車認定対象品の検索が可能です。
駆動補助機付自転車に係る型式認定品について(警察庁ホームページ)
3 型式認定を受けていない駆動補助機付自転車
型式認定を受けていない駆動補助機付自転車は、その構造やアシスト比率により、一般原動機付自転車などに該当し、運転免許が必要な場合があります。
その場合、一般原動機付自転車や自動車としての交通ルール(無免許運転の禁止、歩道走行不可等)が適用されることになります。
警察では、TSークが表示された駆動補助機付自転車の利用を推奨しています。
購入時には、「TSマークが表示されているか」を、しっかり確認しましょう。
「自転車安全利用の推進宣言」プロジェクトに参加しましょう
〇「自転車安全利用の推進宣言」プロジェクトについて1.趣旨
千葉県における自転車が関係する交通事故は、全交通事故の約24%を占め、自転車利用者の交通ルールとマナーを指摘する声も多数寄せられています。
また、これからは、自動車・自転車・小型モビリティ・歩行者が共存することとなり、交通事故のない社会を実現するため、自転車の安全な利用を呼び掛ける「自転車安全利用の推進宣言」を広める取組を推進することとしました。
自転車利用者の皆様に、今一度、自転車の安全利用について、考えるきっかけにしていただくとともに、自転車の交通安全の輪が県内全域に広がり、1件でも多くの自転車事故をなくすため、本プロジェクトにご賛同いただければ幸いです。
2.「自転車安全利用の推進宣言」の取組について
(1)警察官が事業所等にお伺いしますので、団体・企業・学校の代表者(権限的な代表に限りません)から、宣言書を読み上げていただきます。
(2)宣言後は、機関誌・社内誌等における情報伝達、広報啓発にご協力いただくほか、「自転車リーダー」を指定して、自転車安全教室を実施してください。交通事故発生状況等の情報や警察官の派遣につきましては、団体・企業・学校の所在地を管轄する警察署又は千葉県警察本部交通部交通総務課までご連絡ください。
●「自転車安全利用の推進宣言」プロジェクトについて(PDF形式:279KB)
●自転車安全利用の推進宣言書【ちばサイクルール版】(PDF形式:47KB)
●自転車安全利用の推進宣言書【自転車安全利用五則版】(PDF形式:40KB)
※上記の宣言書は一例のため、内容が変更になる場合があります。
●県警ホームページへの掲載について(PDF形式:22KB)
参加いただき、同意書の提出をいただいた場合は、県警ホームページ上に団体・企業・学校の名称、所在地、宣言日を掲載させていただきます。同意いただけない場合は、提出不要です。
【団体・企業・学校の基準】
1.企業
通勤、業務、私生活において自転車を使用する者がいること
2.学校
通学、私生活において自転車を使用する児童や生徒等がいること
3.団体
自治体・高齢者団体など、日常的に自転車を利用する者がいること
※基準に該当しない企業等であっても、希望する場合はご参加いただけます。
【「自転車安全利用の推進宣言」プロジェクト参加団体一覧表(令和6年度)】(PDF形式:662KB)
【「自転車安全利用の推進宣言」プロジェクト参加団体一覧表(令和5年度)】(PDF形式:639KB)
「自転車安全利用の推進宣言」
参加団体・企業・学校数
473件
※上記数値は令和6年4月1日からの実施数です。
お問い合わせ |
千葉県警察本部 交通総務課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |