申請ができる団体
次のいずれかに該当していること
- 県又は市町村
- 知事、警察本部長若しくは警察署長又は市町村長(以下「知事等」という。)から防犯活動の委嘱を受けた団体又は知事等から委嘱を受けた者により構成される団体その他の組織
- 地域安全活動を目的として設立された、一般社団法人若しくは一般財団法人又は公益社団法人若しくは公益財団法人
- 地域安全活動を目的として設立された特定非営利活動促進法第10条第1項の法人(いわゆるNPO法人)
- 地方自治法第260条の2第1項の市町村長の認可を受けた地縁による団体(いわゆる認可地縁団体)
- 1~5と同等に自主防犯パトロールを適正に行うことができると認められる団体(国の機関など)
- 1~6のいずれかから防犯活動の委託を受けた者
(注意)3.と4.は、「地域安全活動を目的として設立」されていることが必要です。
お問い合わせ |
千葉県警察本部 生活安全総務課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |