青色回転灯等の装着方法など

  1. 青色回転灯等は、固定式・着脱式(マグネット等)のいずれでもかまいませんが、自動車の屋根に1個又は1体のみ装着できます。
  2. 青色回転灯等は、回転式の構造又は光源が点滅する構造の青色防犯灯のことをいう。
  3. 青色回転灯等は、自主防犯パトロール実施中だけ、点灯できます。
  4. 青色回転灯等を点灯してパトロールを実施するときは、「標章」を自動車の後方から見えるよう掲示してください。
  5. 自動車の車体には、「団体の名称」及び「自主防犯パトロール中」であることを明示してください。
  6. 青色防犯パトロール中は、「パトロール実施者証」を携行してください。
  7. 青色回転灯等を点灯してパトロールを実施できるのは、警察本部長が証明書において認めた地域に限られます。
  8. 防犯等を目的とした街宣活動(拡声器による広報等)を併せて行う場合、原則として、1ヶ月(一定の要件を満たす場合は最長6ヶ月)ごとに道路使用許可と許可申請手数料が必要となります(例外等もあるため、詳細は各警察署にご相談ください)。
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千葉県警察本部 生活安全総務課  電話番号:043-201-0110 (警察本部代表)