車検証記載事項に変更があるとき(使用者の変更等)
注意
自動車検査証記載事項のうち「使用者の氏名」又は「使用の本拠の位置」に変更がある場合、自動車検査証備考欄の「自主防犯活動用自動車」の記載は抹消されるため、青色防犯パトロール活動はできなくなります。
引き続き当該車両でパトロールをするとき
- 使用自動車が増えるとき(自動車の追加)と同様の手続により、証明書記載事項変更申請を行なってください(使用者等を変更する書き換えを行ないます)。
- 新しい「証明書」の交付後15日以内に、運輸支局等であらためて自動車検査証備考欄に「自主防犯活動用自動車」の記載を受けてください。
当該車両ではパトロールしないとき
使用自動車が減るとき(自動車の削減)と同様の手続により、証明書記載事項変更申請を行なってください(車両を抹消する書き換えを行ないます)。
お問い合わせ |
千葉県警察本部 生活安全総務課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |