車検証記載事項に変更があるとき(使用者の変更等)

注意

自動車検査証記載事項のうち「使用者の氏名」又は「使用の本拠の位置」に変更がある場合、自動車検査証備考欄の「自主防犯活動用自動車」の記載は抹消されるため、青色防犯パトロール活動はできなくなります。

引き続き当該車両でパトロールをするとき
  1. 使用自動車が増えるとき(自動車の追加)と同様の手続により、証明書記載事項変更申請を行なってください(使用者等を変更する書き換えを行ないます)。
  2. 新しい「証明書」の交付後15日以内に、運輸支局等であらためて自動車検査証備考欄に「自主防犯活動用自動車」の記載を受けてください。

使用自動車が増えるときの手続について、詳しくはこちら

当該車両ではパトロールしないとき

使用自動車が減るとき(自動車の削減)と同様の手続により、証明書記載事項変更申請を行なってください(車両を抹消する書き換えを行ないます)。

使用自動車が減るときの手続について、詳しくはこちら

お問い合わせ
千葉県警察本部 生活安全総務課  電話番号:043-201-0110 (警察本部代表)