改元日前までに作成された運転免許証について
「平成」を用いて改元日以降の年を記載している運転免許証であっても有効です。
有効期間の末日部分に「平成」を用いて改元日以降の年を記載している運転免許証であっても、引き続き有効なものとして使用可能です。
例えば、運転免許証の有効期限の末日が 「平成36年04月01日まで有効」「2024年(平成36年)04月01日まで有効」と記載されたものは、令和6年4月1日まで有効です。
対照表
平成31年 | 令和元年 |
---|---|
平成32年 | 令和2年 |
平成33年 | 令和3年 |
平成34年 | 令和4年 |
平成35年 | 令和5年 |
平成36年 | 令和6年 |
お問い合わせ |
千葉県警察本部 運転免許課 電話番号:043-274-2000 (運転免許テレホン案内&ファックスサービス) |