代理人による運転免許の自主返納申請について
この手続は、申請者本人が窓口に来庁できないやむを得ない事情があり、かつ、申請者本人の意思確認ができる場合に限ります。
やむを得ない事情とは、申請者本人が病気等で入院中、施設等に入所中または自宅療養中で、窓口に来庁することができない場合をいいます。
代理人の要件(いずれかに該当する方)
- 親族(同居、別居の別は問いません。)
- 申請者が入院・入所中の病院・介護施設等職員
- 福祉関係の有資格者
- 成年後見人
代理人による申請ができない場合
- 運転免許証を紛失している場合
- 運転免許証の汚破損等により、内容の一部が判読できない場合
- 運転免許の一部取消し申請をする場合
- 運転免許証の有効期限が満了している場合
- 運転免許の取消処分の対象となっている場合
- 運転免許の停止処分の対象となっている場合、および停止処分期間中の場合
- 運転免許の住所地が千葉県以外の場合
(ただし、申請と同時に千葉県内に住所を変更する場合は可能です。)
受付場所・時間
千葉運転免許センター及び流山運転免許センター・ 月曜日から金曜日まで
(国民の祝日に関する法律に規定する休日、12月29日から翌年1月3日までは手続できません。)
午前9時から午後4時までの間
・ 日曜日午前9時から午後4時までの間
千葉県内各警察署・幹部交番及び印西警察署白井分庁舎
・ 月曜日から金曜日まで
(国民の祝日に関する法律に規定する休日、12月29日から翌年1月3日までは 手続できません。)
午前9時から午後4時までの間
手続に必要なもの
- 申請者本人の運転免許証
- 千葉県公安委員会指定の委任状兼承諾書及び誓約書 ダウンロードはこちら(PDF形式:44.1KB)
- 代理人申請持参物確認表ダウンロードはこちら(PDF形式:60.0KB)
- 病気、負傷等やむを得ない事情により、自ら手続できないことを証明する書類(※1 参照)
- 代理人の身分証明書(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(マイナンバーの通知カードは不可)等)
- 申請者と代理人の関係を確認できる書類(※2 参照)
- 返納する免許証の住所に変更がある方は、新住所を確認できる住民票(ただし、同一住所・同一世帯の親族のみの申請とします。)
入院証明書、入所証明書、診断書等
※2
〇親族の場合(いずれか持参してください。)
- 同居の場合(住所と名字が同じ)
運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(マイナンバーの通知カードは不可)等 - 別居の場合(同居の親族で名字が違う場合も同様)
戸籍謄本(※代理人の「前住所」が申請者住所と同一の場合は「住民票」でも可)
- 病院又は施設が発行した身分証明書
- 福祉関係の有資格者であることを証明する書類
- 成年後見人であることが確認できる書類
注意事項
申請には大変時間がかかりますので、あらかじめご了承ください。
お問い合わせ |
千葉県警察本部 運転免許課 電話番号:043-274-2000 (運転免許テレホン案内&ファックスサービス) |