代理人による運転経歴証明書の交付申請について
この手続は、申請者本人が窓口に来庁できないやむを得ない事情があり、申請者本人の意思確認ができる場合に限ります。
やむを得ない事情とは、申請者本人が病気等で入院中、施設等に入所中または自宅療養中で、窓口に来庁することができない場合をいいます。
自動車安全運転センター発行の運転経歴に係る各証明書(違反・累積点数等)の発行についてはこちらのページをご覧ください。
代理人の要件(いずれかに該当する方)
- 親族(同居、別居の別は問いません。)
- 申請者が入院・入所中の病院・介護施設等職員
- 福祉関係の有資格者
- 成年後見人
代理人による申請ができない場合
- 再交付申請である場合
- 申請用写真が申請者本人であることに疑義が生じた場合
- 申請者本人が千葉県内に居住していない場合
受付場所・時間
千葉運転免許センター及び流山運転免許センター
・ 月曜日から金曜日まで
(国民の祝日に関する法律に規定する休日、12月29日から翌年1月3日までは手続できません。)
午前9時から午後4時までの間
・ 日曜日
午前9時から午後4時までの間
千葉県内各警察署・幹部交番及び印西警察署白井分庁舎
・ 月曜日から金曜日まで
(国民の祝日に関する法律に規定する休日、12月29日から翌年1月3日までは手続できません。)
午前9時から午後4時までの間
手続に必要なもの
- 千葉県公安委員会指定の委任状兼承諾書及び誓約書
ダウンロードはこちら(PDF形式:43KB) - 代理人申請持参物確認表
ダウンロードはこちら(PDF形式:60KB) - 病気、負傷等やむを得ない事情により、自ら手続できないことを証明する書類(※1 参照)
- 代理人の身分証明書(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(マイナンバーの通知カードは不可)等)
- 申請者と代理人の関係を確認できる書類 (※2 参照)
- 申請用写真1枚 申請用写真について、詳しくはこちら
- 交付手数料 1,100円
- 申請と同時に記載事項の変更をする場合は、住民票等の変更しようとする記載事項を証明する書類
(ただし、同一住所・同一世帯の親族のみの申請とします。) - 千葉県内で過去5年以内に申請による運転免許の取消し(自主返納)した方が申請する場合は、上記のものと併せて取消通知書
(持参できない場合は、本人の氏名・生年月日が確認できるもの)
入院証明書、入所証明書、診断書等
※2
〇親族の場合(いずれか持参してください。)
- 同居の場合(住所と名字が同じ)
運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(マイナンバーの通知カードは不可)等 - 別居の場合(同居の親族で名字が違う場合も同様)
戸籍謄本(※代理人の「前住所」が申請者住所と同一の場合は「住民票」でも可)
- 病院又は施設が発行した身分証明書
- 福祉関係の有資格者であることを証明する書類
- 成年後見人であることが確認できる書類
注意事項
申請には大変時間がかかりますので、あらかじめご了承ください。
お問い合わせ |
千葉県警察本部 運転免許課 電話番号:043-274-2000 (運転免許テレホン案内&ファックスサービス) |