代理人による運転経歴証明書の記載事項変更届出について
運転経歴証明書、マイナ経歴証明書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに変更の届出をしなければなりません。
千葉県に住所地がある方は、千葉運転免許センター・流山運転免許センター又は県内全ての警察署で手続ができます(代理人でも可)。
マイナ経歴証明書のみの保有形態の方でワンストップサービス等の利用をされていない方、または住所氏名の提供に同意していない方、2枚持ちの保有形態の方でマイナ経歴証明書の住所、氏名に変更のある方は変更後のマイナ経歴証明書をお持ちください。
代理人による届出ができない場合
旧運転経歴証明書(平成24年3月以前に交付)から新運転経歴証明書への切替が未済の場合は、代理人による届出はできません。
受付場所・時間
千葉運転免許センター及び流山運転免許センター
・ 月曜日から金曜日まで
(国民の祝日に関する法律に規定する休日、12月29日から翌年1月3日までは手続できません。)
午前9時から午後4時までの間
・ 日曜日
午前9時から午後4時までの間
千葉県内各警察署・幹部交番及び印西警察署白井分庁舎
・ 月曜日から金曜日まで
(国民の祝日に関する法律に規定する休日、12月29日から翌年1月3日までは手続できません。)
午前9時から午後4時までの間
手続に必要なもの
- (1)届出者の運転経歴証明書
- (2)届出者の記載事項変更内容がわかる証明書
- (住民票、健康保険証(資格確認書)、マイナンバーカード(マイナンバーの通知カードは不可)等)
- (3)代理人の身分証明書(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(マイナンバーの通知カードは不可)等)
- (4)住民票に記載されている同居の親族が申請する場合は、住民票(委任状は不要)
- (5)(4)以外が申請する場合は、委任状兼承諾書及び誓約書
※委任状兼承諾書及び誓約書のダウンロードはこちら(PDF形式:43KB)
お問い合わせ |
千葉県警察本部 運転免許課 電話番号:043-274-2000 (運転免許テレホン案内&ファックスサービス) |