代理人による運転経歴証明書の記載事項変更届出について
この手続は、申請者本人が窓口に来庁できないやむを得ない事情があり、申請者本人の意思確認ができる場合に限ります。
やむを得ない事情とは、申請者本人が病気等で入院中、施設等に入所中または自宅療養中で、窓口に来庁することができない場合をいいます。
自動車安全運転センター発行の運転経歴に係る各証明書(違反・累積点数等)の発行についてはこちらのページをご覧ください。
代理人の要件
同一住所・同一世帯の親族の方のみ、届出ができます。
代理人による届出ができない場合
旧運転経歴証明書(平成24年3月以前に交付)から新運転経歴証明書への切替が未済の場合は、代理人による届出はできません。
受付場所・時間
千葉運転免許センター及び流山運転免許センター
・ 月曜日から金曜日まで
(国民の祝日に関する法律に規定する休日、12月29日から翌年1月3日までは手続できません。)
午前9時から午後4時までの間
・ 日曜日
午前9時から午後4時までの間
千葉県内各警察署・幹部交番及び印西警察署白井分庁舎
・ 月曜日から金曜日まで
(国民の祝日に関する法律に規定する休日、12月29日から翌年1月3日までは手続できません。)
午前9時から午後4時までの間
手続に必要なもの
- 届出者の運転経歴証明書
- 同一住所・同一世帯の親族であることを確認できる住民票
- 代理人の身分証明書(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(マイナンバーの通知カードは不可)等)
お問い合わせ |
千葉県警察本部 運転免許課 電話番号:043-274-2000 (運転免許テレホン案内&ファックスサービス) |