Q.

「古物」とは、どのような物をいうのですか

A.
古物とは
  1. 一度使用された物品
  2. 使用されない物品で使用のために取引されたもの
  3. これらの物品(1又は2)に幾分の手入れをしたもの
をいいます。

しかし、大型機械類のうち、
  1. 総トン数が20トン以上の船舶
  2. 航空機
  3. 鉄道車両
  4. 重量が1トンを超える機械で土地又は建造物にコンクリートや溶接等で固定し、容易に取り外しができないもの
  5. 重量が5トンを超える機械(船舶を除く。)であって、自走及びけん引することができないもの
については盗品として売買される可能性が低いため、除かれています。

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古物・質屋営業関係
Q.

古物商や古物市場主の許可は、どの都道府県公安委員会で受ければいいのですか

A.
主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可が必要になります。よって、関係する営業所等が各都道府県に複数ある場合は、その複数ある営業所等のうち、主たる営業所等を一つ決めていただき、許可を受けることとなります。

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古物・質屋営業関係
Q.

自分で使っていた物をオークションで売る場合は、古物商の許可は必要ですか

A.
自分で使用していた物も中古品なので古物に該当しますが、
  1. 自己使用していた物
  2. 自己使用のために購入したが未使用の物
を売却するだけの場合は、古物商の許可は必要ありません。しかし、自己使用といいながら、実際は転売するために古物を買って持っているのであれば、許可を取らなければなりません。

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古物・質屋営業関係
Q.

お客様に売った商品を買い戻して、それを他に転売する場合は、古物商の許可が必要ですか

A.
お客様に売ったものを、そのお客様から買い戻す場合や、買い戻した商品を転売する場合は許可を取得する必要はありません。

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古物・質屋営業関係
Q.

無償で譲り受けた古物を販売する場合は、古物商の許可は必要ですか

A.
古物を買受け、交換又は委託により、売り主等に何らかの利益が生じる場合は、許可が必要ですが、全く無償で引き取ってきたもの、あるいは、逆に処分手数料等を徴収して引き取ったものを売る場合は、古物商の許可は必要ありません。これは、古物営業法が、「盗品等の流通防止や早期発見」を目的としているので、窃盗犯人が盗品を処分しようとするときに何ら利益もなく処分する可能性が低いからです。

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古物・質屋営業関係
Q.

外国に行って雑貨などを買い付けて、日本で売る場合は、古物商の許可は必要ですか

A.
販売者自身が外国で買い付けて国内に輸入したものを売るのみであれば、古物商の許可は必要ありません。しかし、他の業者が輸入したものを日本国内で買い取って売る場合は、国内の被害品が混在する可能性があるので、許可が必要です。

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古物・質屋営業関係
Q.

レンタル事業を行う場合は、古物商の許可が必要ですか

A.
古物を買い取ってレンタルに使用するのであれば、許可が必要です。ただし、製造・販売メーカーから直に新品を購入してレンタルする場合は、必要ありません。

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古物・質屋営業関係
Q.

個人で古物商の許可を取得しましたが、法人経営に切り替えたいと思います。許可証の書換えはできますか

A.
個人で得た許可は、その方個人のものです。個人許可で法人による古物営業はできません。無許可営業となってしまいますので、法人として新たに許可を取得してください。

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古物・質屋営業関係
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