「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」が一部改正されました。
客引き・スカウト規制関係については、平成26年4月1日から施行されます。
禁止行為の対象
- 客引き
- 通行人などの不特定の者の中から相手方を特定し、客とするため言語又は動作によって積極的に誘う行為
- 誘引
- 呼び込みやビラ配布など、相手方を特定せずに客となるよう広く誘いかける行為
- 客待ち
- 客引きや誘引をする目的で、公衆の目に触れるような場所で、うろついたり、とどまったりする行為
- 勧誘
- スカウト行為をいい、通行人などの不特定の者の中から相手方を特定し、一定の労力やサービスに従事するよう誘い込む行為
主な規制内容
客引き行為の禁止(第7条第1項第1号・2号)
店とのつながりが明らかでない性風俗店や接待飲食店への客引きを禁止します。【罰則】
誘引行為の禁止(第7条第1項第1号、第3項)
性風俗店や接待飲食店への誘引を禁止します。【第1項第1号→罰則、第3項→中止命令】
深夜におけるマッサージ等の客引き行為の禁止(第7条第1項第3号)
深夜におけるマッサージ等を称した、異性に対する客引きや異性がサービスを行うことを示す客引きを禁止します。【罰則】
客待ち行為の禁止(第7条第4項)
性風俗店の客引き・誘引のための客待ちや、接待飲食店の客引きのための客待ちを禁止します。【義務規定】
スカウト行為の禁止(第7条の2第1項第1号・2号)
風俗嬢、ホステス、AV女優等へのスカウト行為を禁止します。【罰則】
執ような客引き・スカウト行為の禁止(第7条第1項第5号、第7条の2第1項第3号)
業種に関わらず、執ような客引き・スカウト行為を禁止します。【罰則】
(注意)対償を供与又はその約束をして、他人に客引き行為等をさせることも禁止します。
罰則
- 100万円以下の罰金
- 他人に客引き行為等をさせること
- 50万円以下の罰金
又は拘留若しくは科料 - 客引き行為
スカウト行為
第1項第1号に該当する誘引行為
公安委員会の再発防止命令違反 - 30万円以下の罰金
又は拘留若しくは科料 - 警察官の中止命令違反
条文
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千葉県警察本部 風俗保安課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |