風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の一部改正について
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(昭和23年法律第122号。以下「法」という。)が改正され、客にダンスをさせる営業に係る規制の見直しなどが行われたことから、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例」(昭和59年千葉県条例第31号。以下「条例」という。)について改正しました。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例等の一部を改正する条例(平成27年12月25日公布。平成27年千葉県条例第69号)(PDF形式:4.6MB)
条例の改正概要
1 特定遊興飲食店営業に関する規定の新設
特定遊興飲食店営業(設備を設けて深夜においても客にダンスなどの遊興をさせ、かつ、客に酒類の提供を伴う飲食をさせる営業)について、以下のとおり規定を新設しました。
- 営業所設置許容地域
営業所設置許容地域については、政令で定める基準に従い条例で定める地域から、良好な風俗環境の保全に障害を及ぼすこととならないよう配慮し、千葉県公安委員会が告示により指定します。
平成28年千葉県公安委員会告示第10号
千葉市中央区富士見二丁目11番から23番までの地域
なお、告示により指定された地域内であっても、児童福祉施設や病院など、その特性に鑑み特にその周辺の深夜における良好な風俗環境を保全する必要がある施設として条例で定めるものの周辺については、営業所設置許容地域から除外します。
- 営業に係る騒音及び振動の規制
政令の基準に従って深夜における営業に係る騒音及び振動を規制しました。
- 営業者の遵守事項
営業者の行為について、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、以下のとおり制限を定めました。
- 営業所で卑わいな行為その他善良の風俗を害する行為をし、又は客にこれらの行為をさせないこと。
- 客の求めない飲食物を提供しないこと。
- 営業時間中において、営業所入口及び客室に施錠をし、又はさせないこと。
- 特定遊興飲食店営業の用に供する家屋又は施設で店舗型性風俗特殊営業又は店舗型電話異性紹介営業を営まないこと。
- 営業所で賭博類似行為その他著しく射幸心をそそるおそれのある行為をし、又は客にこれらの行為をさせないこと。
- 著しく射幸心をそそるおそれのある方法で営業しないこと。
2 ゲームセンターへの16歳未満の者の立ち入らせの制限に関する規定の見直し
午後6時から午後10時前の時間におけるゲームセンターへの16歳未満の者の立ち入らせについて、保護者の同伴を求める旨の制限を定めました。
3 風俗環境保全協議会に関する規定の新設
法で、特に良好な風俗環境の保全を図る必要があるものとして条例で定める地域ごとに風俗環境保全協議会を置くよう努めることとされました。よって、同地域については、千葉県公安委員会が指定した「風俗営業の営業延長許容地域」及び「特定遊興飲食店営業の営業所設置許容地域」と定めました。
4 その他
- 法改正に伴う条項ずれ等による規定の整理を行いました。
- 風俗営業に関する
- 営業延長許容地域の範囲や午前1時までの時間
- 営業者の遵守事項
などの規定については、前記2を除き、改正をしていません。
特定遊興飲食店営業とは
法第2条第11項で、「ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前6時後翌日の午前零時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く)をいう。」と規定されています。
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