教習資格認定証の受領並びに猟銃用火薬類等譲受許可申請及び同許可証の受領の手続
1 郵送による猟銃用火薬類等譲受許可申請の手続
令和6年12月をもちまして、郵送での受付は終了いたしました。
なお、教習資格認定証の郵送交付は引き続き簡易書留郵便により行っております。銃刀法に定める認定の基準に適合した場合は、申請した警察署から教習資格の認定になった旨の電話連絡があるので、教習資格認定証の郵送交付を希望される方は、返信用封筒(角形2号(横240ミリメートル、縦332ミリメートル))に、簡易書留による郵送に必要な額の切手を貼付し、申請者本人の住所、郵便番号及び氏名を記載した上で、警察署に郵送してください。
警察署において、返信用封筒に教習資格認定証を入れて、簡易書留により申請者に返送(郵送)します。
※郵送する外封筒には、赤字で「銃砲申請」と記載してください。
2 代理人による申請及び受領の手続
本措置は、他に猟銃又は空気銃を所持していない者の負担軽減を対象としており、ライフル銃や散弾銃を既に所持している者の猟銃用火薬類等譲受許可申請については、住所地を管轄する警察署に赴いて、必要な書類を提出する必要があります。
そのため、代理人申請は教習資格認定証を交付された後の射撃教習を受けるために必要な猟銃用火薬類等譲受許可申請に限定されます。
代理人は、申請者の住所地を管轄する警察署生活安全課許可等事務係に対して、「1 郵送による猟銃用火薬類等譲受許可申請の手続」の申請に必要な書類で掲げた書類に加えて、次に掲げる書類を提出及び提示してください。
- 提出
- 申請者本人が作成した委任状(PDF形式:38.6KB)
必要数:1通 - 提示
- 代理人本人であることを確認するための書類
運転免許証、住民票の写し、住民票の記載事項証明書、国民健康保険等の被保険者証、旅券等。
本件に関するお問い合わせ先
千葉県警察本部生活安全部風俗保安課保安係(電話番号:043-201-0110)
申請者等の住所地を管轄する警察署生活安全課許可等事務係
お問い合わせ |
千葉県警察本部 風俗保安課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |