教習資格認定証の受領並びに猟銃用火薬類等譲受許可申請及び同許可証の受領の手続

1 郵送による猟銃用火薬類等譲受許可申請の手続

(1)書類に必要な書類
猟銃用火薬類等譲受許可申請書
猟銃用火薬類等譲受許可申請書(PDF形式:56.6KB)
記載要領(PDF形式:83.5KB)
必要数:1通
申請書の所定の位置に千葉県収入証紙を貼付したもの。
千葉県収入証紙
2,400円

(注意)千葉県収入証紙は、必要な額面や枚数をお確かめの上、購入してください。また、やむを得ない事由がある場合を除き、購入済の収入証紙を返還して現金の還付を受けることはできません。購入の際には国が発行する収入印紙や他の道府県が発行する収入証紙と間違えないよう注意してください。

書留用封筒
必要数:1通
角形2号(横240ミリメートル、縦332ミリメートル)の封筒に470円の郵便切手を貼付し、申請者本人の住所、郵便番号及び氏名を記載したもの。

(注意)警察署に赴いて教習資格認定証及び猟銃用火薬類等譲受許可証を受領する場合は、書留用封筒は必要ありません。

(2)教習資格認定申請
教習資格認定申請は、申請者本人が住所地を管轄する警察署生活安全課に赴いて申請書類を提出しなければなりません。
教習資格認定証及び猟銃用火薬類等譲受許可証を郵送により交付を受けることを希望する場合は、申請時に申し出てください。この際に、猟銃用火薬類等譲受許可申請書と手続の流れに関する資料を確認しておいてください。
手続の流れに関する資料(PDF形式:69KB)
(3)教習資格の認定

銃刀法に定める認定の基準に適合する場合は、申請した警察署から教習資格の認定になった旨の電話連絡があります。

(4)猟銃用火薬類等譲受許可申請書の作成
警察署から教習資格の認定になった旨の連絡を受けたら、猟銃用火薬類等譲受許可申請書を作成してください。
猟銃用火薬類等譲受許可申請書は、次の要領により作成してください。
  1. 実包の名称及び数量欄
    • ライフル銃以外の猟銃(散弾銃)
      実包欄:散弾実包
      数量欄:300個
    • ライフル銃
      実包欄:ライフル実包
      数量欄:150個
  2. 譲受期間及び消費期間欄
    教習資格の認定になった旨の連絡があった日の後の3か月が経過する日までの期間を記載してください。例えば、平成26年3月15日に警察署から認定になった旨の連絡を受けた場合は、「平成26年3月15日から平成26年6月14日まで」と記載してください。
(5)猟銃用火薬類等譲受許可申請書等の郵送
封筒に、前記による猟銃用火薬類等譲受許可申請書及び書留用封筒を入れて、教習資格認定申請をした警察署生活安全課許可等事務係あてに郵送してください。
郵送する外封筒には、赤字で「銃砲申請」と記載してください。
(6)教習資格認定証及び猟銃用火薬類等譲受許可証の返送

警察署において、書留用封筒に教習資格認定証及び猟銃用火薬類等譲受許可証を入れて、簡易書留により申請者に返送(郵送)します。

(7)猟銃用火薬類等の譲受け及び射撃教習の受講
火薬類販売店に猟銃用火薬類等譲受許可証を提示して、射撃教習のための実包を譲り受けます。
教習資格認定証を教習射撃場の管理者に提示して、射撃教習の申込みを行います。
譲り受けた実包及び教習射撃場の教習用備付け銃を用いて、射撃教習を受講します。
(8)その他
本措置は、他に猟銃又は空気銃を所持していない者の負担軽減を対象としており、ライフル銃や散弾銃を既に所持している者の猟銃用火薬類等譲受許可申請については、住所地を管轄する警察署に赴いて、必要な書類を提出する必要があります。
自宅において射撃教習に用いるための実包を保管する場合は、堅固で施錠できる設備に保管するとともに、火災や盗難の防止に十分留意しなければなりません。
射撃教習受講後に不要になった猟銃用火薬類等譲受許可証は警察署に返納してください。

2 代理人による申請及び受領の手続

代理人は、申請者の住所地を管轄する警察署生活安全課許可等事務係に対して、「1 郵送による猟銃用火薬類等譲受許可申請の手続」の申請に必要な書類で掲げた書類に加えて、次に掲げる書類を提出及び提示してください。

提出
申請者本人が作成した委任状(PDF形式:38.6KB)
必要数:1通
代理人により行わせようとする手続ごと提出するもの。
提示
代理人本人であることを確認するための書類
運転免許証、住民票の写し、住民票の記載事項証明書、国民健康保険等の被保険者証、旅券等。

本件に関するお問い合わせ先

千葉県警察本部生活安全部風俗保安課保安係(電話番号:043-201-0110

申請者等の住所地を管轄する警察署生活安全課許可等事務係

申請者等の住所地を管轄する警察署について、詳しくはこちら

お問い合わせ
千葉県警察本部 風俗保安課  電話番号:043-201-0110 (警察本部代表)