鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律及びその関係法令が平成24年9月28日に施行され、猟銃の技能講習に係る特例に関する規定が設けられました。
下表の要件等を満たす場合には、対象鳥獣の捕獲等に使用している猟銃と同種の猟銃の所持許可又は所持許可の更新時における技能講習が免除されます。
(注意)文中の注1から注6についてはページ下部に説明があります。
鳥獣被害対策実施隊員
- 要件
- 次のいずれにも該当する者とする。
- 申請日前1年以内に鳥獣被害対策実施隊員として、猟銃を使用して対象鳥獣の捕獲等に1回以上参加(注1)したこと。
- 申請日前3年以内に銃刀法上の指示処分を受けたことがなく、かつ、受けるべき事由が現にないこと。
- 申請期間
- 平成24年9月28日から当分の間
- 許可等申請書類
- 技能講習修了証明書の代わりに次の書類を提出(提示)すること。
- 市町村長の発行する鳥獣被害対策実施隊員の指名書又は任命書(提示・注2)
- 市町村長の発行する対象鳥獣捕獲等参加証明書(注4)
- 指示を受けていないこと等の誓約書(注5)
被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事している者
- 要件
- 次のいずれにも該当する者とする。
- 申請日前1年以内に被害防止計画に基づき、鳥獣保護法第9条第1項の許可を受けて又は同法第9条第8項の従事者として、猟銃を使用して対象鳥獣の捕獲等に1回以上参加(注1)したこと。
- 申請日前3年以内に銃刀法上の指示処分を受けたことがなく、かつ、受けるべき事由が現にないこと。
- 申請期間
- 平成24年9月28日から令和9年4月15日までの間
- 許可等申請書類
- 技能講習修了証明書の代わりに次の書類を提出(提示)すること。
- 鳥獣保護法第9条第7項に規定する許可証又は同条第8項に規定する従事者証(提示・注3)
- 市町村長の発行する対象鳥獣捕獲等参加証明書(注4)
- 指示を受けていないこと等の誓約書(注5)
注1:
「1回以上参加した」とは、市町村の被害防止計画に定められた対象鳥獣を捕獲等する活動に1回以上参加したことであり、勢子として参加した者も含まれます。
注2:
鳥獣被害対策実施隊員の指名書又は任命書は、いずれも猟銃所持許可等申請日において有効なものに限ります。
注3:
鳥獣保護法第9条第7項に規定する許可証又は同条第8項に規定する従事者証は、いずれも猟銃所持許可等申請日において有効なものに限ります。ただし、次のいずれかに掲げる書類の提出があった場合は、当該許可証又は従事者証の提示に代えることができます。
- 申請日において申請者が猟銃を使用して被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事していることを証明する書面(地方公共団体が発行するものに限る)
- 申請日後の日で対象鳥獣捕獲等参加証明書に記載された特定捕獲等の参加日(申請日前1年以内の日に限る)から1年以内の日において申請者が猟銃を使用して被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事することが見込まれることを証明する書面(地方公共団体が発行するものに限る)
- 申請日後の日で対象鳥獣捕獲等参加証明書に記載された特定捕獲等の参加日(申請日前1年以内の日に限る)から1年以内の日から有効期間が開始する鳥獣保護法第9条第7項に規定する許可証又は同条第8項に規定する従事者証
注4:
「市町村長の発行する対象鳥獣捕獲等参加証明書」の申請手続等は、市町村の担当部署へお問い合わせください。
注5:
「指示を受けていないこと等の誓約書」の様式は、千葉県警察ホームページからダウンロードするか、又は最寄りの警察署からお取り寄せください。
注6:
詳しくは、生活安全部風俗保安課保安係又は最寄りの警察署生活安全課へお問い合わせください。
お問い合わせ |
千葉県警察本部 風俗保安課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |