遺失物案内システムをご覧になる前に

遺失物案内システムをご覧になる前に、このページをお読み下さい。

(注意)平成19年12月10日の改正遺失物法施行日以降、警察に届けられた落とし物の情報が掲載されています。

本システムの目的

本システムは、遺失物法の規定により、千葉県警察に届けられた落とし物などの情報をホームページ上に公表して、落とし物を早期に持ち主に返還することを目的とします。

公表している落とし物について

千葉県内の警察署(交番・駐在所含む)に届けられた落とし物、及び千葉県内で拾われて他の都道府県警察に届けられた物のうち、貴重な物件に該当する落とし物の情報が掲載されています。

(注意)貴重な物件とは、次のとおりです。(遺失物法施行規則第11条)

  • 1万円以上の現金
  • 額面金額又はその合計額が1万円以上の有価証券
  • その価格又はその合計額が1万円以上であると明らかに認められる物
  • 運転免許証、健康保険被保険者証、外国人登録証など法律等の規定により交付される身分を証明する物
  • 預貯金通帳、キャッシュカード、クレジットカード
  • 携帯電話機
  • 他の都道府県で取り扱う落とし物については、警察庁ホームページ「都道府県警察における遺失物の公表ページ」をご利用下さい。
  • 掲載されている落とし物の中には、遺失物法第9条及び第10条の規定により既に売却又は処分された物が含まれている場合があります。
  • 警察署以外の施設が保管する落とし物については、既に返還されている物が含まれている場合があります。
  • 警察署に届けられてから間がない場合などは、公表されていない場合があります。
  • 事業所等施設内で拾われた場合は、警察に届くまでに一定の期間がかかりますので、拾われた日からホームページに掲載されるまでに2週間程度の期間を要する場合もあります。お心当たりのある方は直接該当する施設までお問合せください。
  • 県内の市町村合併、警察署の統廃合が行われた場合、落とし物を受理した時点の市町村名、警察署名、連絡先が掲載されます。

落とし物の公表期間について

落とし物のホームページ公表期間は、落とし主(遺失者)が判明するまで、もしくは保管期間の満了日(保管満期日)までとなります。
(注意)保管満期日とは、警察に届けられ公告をした日から3か月(ただし、埋蔵物は6か月)を経過する日を言います。

問合せ等

落としたと思われる場所を管轄する警察署へお問い合わせください。
 

各警察署の受付時間は、次のとおりです

月曜から金曜までの平日 午前8時30分から午後5時15分

ただし、落とした物の返還、拾った物の引渡し及び遺失届出証明願の申請は午前9時から午後4時

(注意)国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの年末年始を除きます。

次のことは固く禁じます

  • 商業的な目的のためにこのシステムを利用すること。
  • 当システムの内容を改変して利用すること。

以上のことを十分に理解された上、遺失物案内システムをご利用ください。