犯罪の被害により障害が残った被害者本人(障害等級:第1級~第14級)
重度の障害(障害等級第1級から第3級)が残った場合 3,974.4万円~1,056万円
それ以外の場合 1,269.6万円~18万円
負傷又は疾病が治ったとき(その症状が固定したときを含む)における身体上の障害で、法令に定める程度の障害(第1級~第14級)です。