障害給付金

支給を受けられる人

犯罪の被害により障害が残った被害者本人(障害等級:第1級~第14級)

支給額

重度の障害(障害等級第1級から第3級)が残った場合 3,974.4万円~1,056万円

それ以外の場合 1,269.6万円~18万円

障害とは

負傷又は疾病が治ったとき(その症状が固定したときを含む)における身体上の障害で、法令に定める程度の障害(第1級~第14級)です。

お問い合わせ
千葉県警察本部 警務課  電話番号:043-201-0110 (警察本部代表)