交通安全施設の概要

交通安全施設には、警察(公安委員会)が整備するものと、道路管理のために道路管理者が整備するものがあります。警察(公安委員会)が整備する交通安全施設には、交通管制センター、交通信号機、交通情報板、道路標識、道路標示などがあります。

千葉県では、令和5年3月末現在で

  • 交通管制センター……1箇所
  • 信号機……8,472基

を整備し、信号機や各種交通情報の収集と提供を行なっています。

交通管制センター

交通管制センターでは、千葉県内主要都市の都市センター、中小都市のサブセンターからの情報を統合して、県内全域にわたる交通管理を行なっています。

交通信号機

交通信号機は、交差点及び単路部(以下「交差点等」という。)における交通整理を行い、交通事故の防止とスムーズな走行を確保する役割を果たしています。

信号機を設置する場合は、交差点等の交通事故発生状況、小中学校等があるかなどの周辺環境、交通量等を踏まえて必要性を総合的に判断しています。

また、信号機を設置するためには、この必要性に加えて

  • 自動車が安全にすれ違うために必要な道路幅員があること
  • 歩行者が安全に横断待ちをするために必要な滞留場所があること
  • 車両・歩行者用信号を取り付けるために必要な柱の設置場所があること
  • ピーク1時間の往復交通量が原則として300台以上であること
  • 隣接する信号機との距離が原則として150メートル以上離れていること

等の道路交通環境上の条件が整っていることが前提となります。必要性があるものの条件が整っていない場所は、交差点改良などの道路交通環境の改善について関係機関等と調整しながら、信号機を設置して参ります。

信号機設置の指針    

信号機設置箇所

(注意)令和4年4月から令和5年3月末までに信号機の設置を決定した箇所について掲載しています。

歩車分離式信号

信号交差点における歩行者等の安全を確保するため、車両の通過と歩行者の横断が交わらないように青のタイミングを分離している信号機です。千葉県では平成12年度から 全国に先駆けて「歩行者おもいやり信号」として整備しましたが、平成14年9月、警察庁において「歩車分離式信号に関する指針」が制定され全国的に整備を進めているものです

歩車分離式信号には下記のとおり各種方式があります。

(例)

スクランブル方式の例画像
スクランブル方式

すべての方向の自動車等を同時に停止させている間にすべての方向の歩行者等を同時に横断させる方式で斜め方向の横断を認めているものです。

(例)

歩行者専用現示方式の例画像
歩行者専用現示方式

すべての方向の自動車等を同時に停止させている間にすべての方向の歩行者等を同時に横断させる方式で斜め方向の横断を認めていないものです。

その他方式

上記方式に含まれない方式で自動車等と歩行者等を分離している方式です。右左折車両分離方式や右折車両分離方式、また一部の横断歩道において完全に自動車等と歩行者等を分離している方式が含まれます。

右左折車両分離方式

歩行者等が横断するとき、同一方向に進行する自動車等を右左折させない方式です。

(例)

右左折車両分離方式の例画像
右折車両分離方式

歩行者等が横断するとき、同一方向に進行する自動車等を右折させない方式です。

(例)

右折車両分離方式の例画像
設置箇所

信号機の付加機能

信号機にいろいろな機能を付加しています。

設置箇所(令和5年3月末現在)

道路標識

交通規制を実施している箇所に設置しています。 標識の図柄や文字を、タイムスイッチや遠隔信号により変更することができる「可変標識」などがあります。わかりにくいなどのご意見はページ下の標識BOXコーナーでお知らせください。

交通情報板(フリーパタン式交通情報板)

交通管制センターからの遠隔操作により、渋滞情報、規制情報等の交通情報を任意の文字で提供するものです 。

より合理的な交通規制の推進について

交通規制の見直しを検討しています。

  1. 目的

    道路交通環境の変化等により、現場の交通実態に適合しなくなっている各種交通規制について、必要な改善を図ることを目的としています。

  2. 最高速度規制の見直し

    現行の最高速度規制のあり方について見直すこととしています。

  3. 意見

    上記規制の見直し検討についてのご意見は、千葉県警察本部ホームページに掲載されている標識BOX宛てに意見をお寄せください。
    (注意) 標識BOXには、千葉県警察本部ホームページ内の「交通安全施設の整備」から信号機・標識BOX(ご意見受付)に入れます。

  4. 参考

    意見については交通規制見直しの参考とさせていただきます。
    (回答はできませんのでご了承ください。)

     

交通規制基準(No.1)(PDF:8MB)
交通規制基準(No.2)(PDF:5MB)

信号機・標識BOX(ご意見受付)

信号機や標識が見えにくい、わかりにくいなどのご意見を受け付けています。

お問い合わせ
千葉県警察本部 交通規制課  電話番号:043-201-0110 (警察本部代表)