自転車の歩道通行に関するお知らせ

規制標識「特例特定小型原動機付自転車・普通自転車歩道通行可」の撤去
 千葉県警では、歩道での歩行者と自転車との事故等の発生状況を踏まえ、歩行者の安全を確保するため、自転車の車道通行を推進しています。
 これに伴い、「特例特定小型原動機付自転車・普通自転車歩道通行可」の標識の撤去を進めています。
 「特例特定小型原動機付自転車・普通自転車歩道通行可」の標識がない歩道では、次の例外を除き、自転車は車道の左側を通行しなければなりません。
  • ・運転者が13歳未満(小学生以下)の子ども、70歳以上の方、身体が不自由な方である場合
  • ・道路工事や連続した駐車車両などのために車道の左側部分を通行するのが困難な場所を通行する場合
  • ・著しく自動車の通行量が多く、かつ、車道の幅が狭いなどのために、追越しをしようとする自動車などの接触事故の危険性がある場合など
お問い合わせ
千葉県警察本部 交通規制課  電話番号:043-201-0110 (警察本部代表)