自動車の保管場所証明申請(車庫証明)手続
車庫証明の申請が必要な自動車
小型特殊自動車、軽自動車、二輪の小型自動車及び二輪の軽自動車を除くすべての自家用自動車
(運輸支局において登録をしようとする場合に車庫証明書の提出を求められます。)
(注意)軽自動車保管場所の届出は軽自動車の保管場所の届出のページをご覧ください。
車庫証明が必要となる場合
- 新規登録
新車を登録するとき(新車、車検等の登録)
- 変更登録
住所・事業所等を変更するとき(住所、事業所の移転等)
- 移転登録
自動車の保有者を変更し、かつ、使用の本拠の位置が変わるとき(自動車の名義変更)
使用の本拠の位置、保管場所について
- 使用の本拠の位置とは
自動車の保有者、その他自動車の管理責任者の所在地をいいます。
(例)「個人の場合」:実際に居住しているところ。
「法人の場合」:事業所、営業所等活動の実態があるところ。 - 保管場所とは
道路以外の場所で車庫、空き地、その他自動車を通常保管するための場所をいいます。
実際に保管場所として使用できる場所であり、以下の保管場所の要件を満たしている必要があります。
「保管場所の要件」- 使用の本拠の位置と保管場所の位置が直線で2キロメートルを超えないこと。
- 通行することができない道路以外の道路から、支障なく出入りさせ、かつ、自動車の全体を収容できること。
- 保管場所として使用権原を有していること。
車庫証明の申請が不要な地域
使用の本拠の位置が、「旧三芳村、長生村及び旧蓮沼村」の方は、車庫証明の申請が不要です。申請に必要な書類
消すことのできるペンは使用できません。出力するプリンタの性能などにより、提出された書類の記載内容等が把握できない場合は、警察署に備付けの申請書に書き換えていただくことがあります。
交付を受けた書類を改ざんした場合は、公文書偽造等の罪に問われることがあります。
必要な書類は以下のとおりです。当県以外の様式でも、記入すべき事項がすべて記入されているものであれば、使用することができます。
- 自動車保管場所証明申請書(EXCEL形式:33KB)
(2通)
→記載例(EXCEL形式:28KB) - 自動車保管場所証明申請者控え(EXCEL形式:20KB)
(1通)
- 保管場所使用権原疎明書面(1通)
- 保管場所が自己所有又は自己管理の場合
自認書(EXCEL形式:12KB) - 保管場所が他人所有又は他人管理の場合
保管場所使用承諾証明書(EXCEL形式:16KB)又は契約書(写し)等の保管場所使用承諾証明書の要件が満たされている書面
(注意)契約書(写し)等で保管場所使用承諾証明書の要件が満たされていない場合は、改めて保管場所使用承諾証明書を提出して頂くことがあります。また、使用開始日は申請日以前であり、かつ、使用期間は継続して1か月以上有している必要があります。 - 保管場所が共有で所有又は管理の場合
共有者全員の保管場所使用承諾証明書面
- 保管場所が自己所有又は自己管理の場合
- 保管場所の所在図・配置図(EXCEL形式:12KB)
(1通)
その他 申請者の住所と使用の本拠の位置が異なる場合の申請
- 審査や現地調査の結果、使用の本拠の位置の確認ができないときは、自動車の保管場所の確保等に関する法律第12条の規定に基づき、次のいずれかの書面の提出を求めることになります。
- 使用の本拠の位置における公共料金の領収書
- 使用の本拠の位置及び申請者名が明記された郵便物等
- 居住又は営業の実態が確認できる書面の写し
郵送による交付について
車庫証明書等を郵送により受け取ることができます。郵送による受け取りを希望される場合は、車庫証明の申請時に地区交通安全協会にお申し込みください。地区交通安全協会が申請者に代わって受領し、申請者が希望する送付先に郵送します。
なお、お申し込みには郵送事務に係る手続料が必要となります。
詳しくは、各警察署(成田国際空港警察署を除く)又は幹部交番の地区交通安全協会の窓口までお問い合わせください。
(注意)郵送による車庫証明の申請はできませんので、ご注意ください。
申請先、受付時間、問い合わせ等
- 申請先
自動車の保管場所の位置を管轄する警察署
自動車の保管場所の位置を管轄する幹部交番
※幹部交番管内の申請は警察署で受付はできません。 - 受付時間
月曜日から金曜日(祝日、年末年始の閉庁日を除く)
午前9時から午後4時まで
(注意)申請書の記入、手数料の納入手続き等に時間を要する場合がありますので時間に余裕をもってお越しください。
- 手数料
自動車保管場所証明申請手数料 2,200円
- 問い合わせ先
交付日数のほか、不明点については、
自動車の保管場所を管轄する警察署、幹部交番
又は千葉県警察本部交通部交通規制課
にお問い合わせください。
警察署又は幹部交番連絡先一覧 警察署又は幹部交番 電話番号 所在地 千葉中央警察署 043-244-0110 千葉市中央区中央港1-13-1 千葉東警察署 043-233-0110 千葉市若葉区小倉町859-2 千葉西警察署 043-277-0110 千葉市美浜区真砂2-1-1 千葉南警察署 043-291-0110 千葉市緑区おゆみ野中央8-1-2 千葉北警察署 043-286-0110 千葉市稲毛区長沼原町199-1 習志野警察署 047-474-0110 習志野市鷺沼台2-4-1 八千代警察署 047-486-0110 八千代市萱田町681-39 船橋警察署 047-435-0110 船橋市市場4-18-1 船橋東警察署 047-467-0110 船橋市習志野台7-9-20 鎌ケ谷警察署 047-444-0110 鎌ケ谷市新鎌ケ谷4-8-35 市川警察署 047-370-0110 市川市鬼高4-4-1 行徳警察署 047-397-0110 市川市塩浜3-10-18 浦安警察署 047-350-0110 浦安市美浜5-13-2 松戸警察署 047-369-0110 松戸市松戸558-2 松戸東警察署 047-349-0110 松戸市八ケ崎4-51-9 野田警察署 04-7125-0110 野田市宮崎147-4 柏警察署 04-7148-0110 柏市松ケ崎722-1 流山警察署 04-7159-0110 流山市三輪野山744-4 我孫子警察署 04-7182-0110 我孫子市柴崎904-1 佐倉警察署 043-484-0110 佐倉市表町3-17-1 佐倉警察署八街幹部交番 043-443-1110 八街市八街ほ846-4 四街道警察署 043-432-0110 四街道市和良比635-5 成田警察署 0476-27-0110 成田市加良部3-5 成田国際空港警察署 0476-32-0110 成田市古込字込前133 印西警察署 0476-42-0110 印西市大森2514-13 印西警察署白井分庁舎(白井警察センター) 047-498-4228 白井市復1123 香取警察署 0478-54-0110 香取市佐原ロ2116-1 香取警察署多古幹部交番 0479-76-2128 香取郡多古町多古2000-207 香取警察署小見川幹部交番 0478-83-0110 香取市小見川1637 銚子警察署 0479-23-0110 銚子市春日町1922-2 旭警察署 0479-64-0110 旭市ニ1-1 匝瑳警察署 0479-72-0110 匝瑳市八日市場イ559-1 山武警察署 0475-82-0110 山武市富田ト1177-3 東金警察署 0475-54-0110 東金市北之幸谷10-12 茂原警察署 0475-22-0110 茂原市早野新田7 茂原警察署一宮幹部交番 0475-42-2121 長生郡一宮町田町1-10 いすみ警察署 0470-62-0110 いすみ市大原8312-4 勝浦警察署 0470-73-0110 勝浦市沢倉515-6 勝浦警察署大多喜幹部交番 0470-82-2763 夷隅郡大多喜町猿稲147 市原警察署 0436-41-0110 市原市八幡海岸通1965-17 市原警察署南総幹部交番 0436-92-0049 市原市牛久880-1 木更津警察署 0438-22-0110 木更津市潮見1-1-5 君津警察署 0439-54-0110 君津市久保4-1-1 君津警察署上総幹部交番 0439-27-2004 君津市久留里市場551 富津警察署 0439-66-0110 富津市佐貫155-1 館山警察署 0470-23-0110 館山市北条648-1 館山警察署千倉幹部交番 0470-44-0110 南房総市千倉町瀬戸2916 鴨川警察署 04-7092-0110 鴨川市横渚1465
お問い合わせ |
千葉県警察本部 交通規制課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |