よくある質問

Q1違反した時に警察官から受け取った仮納付書の納付期限が過ぎてしまった場合、どうしたらよいですか。【仮納付ができなかった場合】

納付期限が切れた「納付書」は使用できません。
 次の2つの方法のいずれかを選んでください。
     
①交通反則告知書(青色紙)に記載されている出頭日、又は平日の受付時間内に交通反則告知書(青色紙)の裏面に記載の交通反則通告センターに出頭してください。 本納付書と交通反則通告書(桃色紙)を交付します。出頭の際は、交通反則告知書(青色紙)と仮納付書を持参してください。

②上記①の方法がとれない場合は、交通反則告知書(青色紙)を受け取った日からおおむね2か月後に本納付書と交通反則通告書(桃色紙)を配達証明付書留郵便で送付します。ただし、送付費用が反則金に加算されます。
 違反した当時以降住所を変更された場合は、交通反則告知書(青色紙)の裏面に記載の交通反則通告センターに連絡してください。
 ※ 納付方法は〔反則金の納付について〕をご覧ください。

 
Q2交通反則通告書(桃色紙)と一緒に受け取った本納付書の納付期限が過ぎてしまった場合、どうすればよいですか。【本納付ができなかった場合】

交通反則通告書(桃色紙)に記載された納付期限までに反則金を納付できなかった場合は、刑事手続に移行(検察庁または家庭裁判所に送致)することとなります。ただし、事情によっては特例的に当日限りとなる納付書を交付することができる場合があります。また、納付期限経過後の期間が長いときは、交付できない場合がありますので、事前に最寄りの千葉県交通反則通告センターにお問い合わせのうえ、銀行又は郵便局の営業時間に間に合うよう、平日の午後2時頃までに出頭してください。
※ 納付方法は〔反則金の納付について〕をご覧ください。


Q3期限切れや紛失などで納付書を再発行してもらいたいのですが、代理人でも発行してもらえますか。

反則告知を受けた本人の意思に基づいていれば、代理人でもかまいません。来所の際は、期限が切れた納付書、交通反則告知書(青色紙)又は 交通反則通告書(桃色紙)のうち持参できるもの全てと、来所する方の住所・氏名の確認できるもの(運転免許証など)を持参してください。本納付書の期限切れの場合は、当日限りの納付書となりますので、銀行又は郵便局の営業時間に間に合うよう、平日の午後2時頃までに来所してください。


Q4千葉県以外で違反した時に受け取った交通反則金の納付書の納付期限が過ぎてしまった場合は、どうすればよいですか。

違反した場所を管轄する都道府県警察の交通反則通告センターに問い合わせてください。


Q5反則金は、分割できますか。

できません。現金一括納付のみとなります。(道路交通法施行令第52条4項)


Q6駐車違反の放置違反金と反則金はどこが違うのですか。

反則金は、放置駐車違反をした運転者の責任を追及するものですが、放置違反金は運転者の責任が追及できなかった場合に違反車両の使用者に対して責任を追及するものです。


Q7交通反則告知書を警察官が作成した場合、供述書欄に署名、押印(指印)を求めますが、署名、押印(指印)は必ずしないといけませんか。

供述書欄への署名、押印(指印)は任意であり、必ずしなければならないものではありません。
 
お問い合わせ
千葉県警察本部 交通指導課  電話番号:043-201-0110 (警察本部代表)