車検拒否制度の手続きについて
平成18年6月1日から改正道路交通法に基づく新たな駐車対策法制が施行されました。
この中で放置違反金制度が導入され、放置駐車違反をした運転者の責任を追及できない場合などは、車両の使用者に放置違反金の納付を命ずることができることとされました。
この命令を受けたにもかかわらず放置違反金を支払わないまま公安委員会から督促を受けた方は、車検時に放置違反金を納付したこと、または徴収されたことを証する書面を提示しなければ、自動車検査証の返付を受けることができないこととなりました。
これを「車検拒否制度」といいます。
お問い合わせ先
千葉県警察本部 交通部 駐車対策センター
電話番号:043-201-0089
平日の午前9時から午後4時まで
(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く)
放置駐車違反の責任の追及

督促状を送付された方が車検を受けるとき
放置違反金に係る督促を受けた方は、放置違反金を納付したことまたは徴収されたことを証する書面を提示しなければ、自動車検査証の返付(車検証の交付)を受けることができません。
放置違反金を納付したことまたは徴収されたことを証する書面には、「領収書」と「納付・徴収済確認書」があります。
放置違反金を指定金融機関で納付したときに交付されるもの放置
「領収書」
放置違反金を指定金融機関で納付したときに交付されるもの
「納付・徴収済確認書」
領収書を紛失した際、自動車の使用者の申請により交付されるもの
納付・徴収済確認書の交付を申請される方
警察署窓口に申請される場合
必要書類- 納付・徴収済確認書交付申請書(PDF形式:45KB) 記載例(PDF形式:52KB)
- 「督促状を送付された本人」が申請される場合は、本人確認(運転免許証など)のできる書類
- 代理人が申請される場合は、「委任状」(PDF形式:23KB)
記載例(PDF形式:31KB) 及び代理人の確認(運転免許証など)ができる書類
委任状については、上記様式と同じ内容が記載されていれば様式は問いません。
なお、諸事情により、回答には時間を要する場合や即日回答ができない場合があります。
郵送により申請される場合(駐車対策センターのみ受付)
必要書類- 納付・徴収済確認書交付申請書(PDF形式:45KB) 記載例(PDF形式:52KB)
- 「督促状を送付された本人」が申請される場合は、本人の現住所を確認できる書類(運転免許証のコピーなど)
- 代理人が申請される場合は、「委任状」(PDF形式:23KB) 記載例(PDF形式:31KB)
及び代理人の確認(運転免許証のコピーなど)ができる書類
- 住所、氏名および郵便番号を記載した返信用封筒と切手
納入通知書または納付書の再発行を申請される方
警察署窓口または駐車対策センターに来庁して申請される方(申請は「口頭」による)
必要書類- 「納付命令書」、「督促状」の送付を受けた本人が申請の場合は、本人確認(運転免許証など)のできる書類
- 代理人が申請される場合は、「委任状」(PDF形式:23KB) 記載例(PDF形式:31KB)
及び代理人の確認(運転免許証など)ができる書類
放置違反金納付書の発行
納付書はその場で交付しますが、諸事情により時間を要する場合があります。
郵送により申請される場合(駐車対策センターのみ受付)
下記の必要書類を駐車対策センターに郵送してください。折り返し納付書を郵送します。納付書の交付を受けられるまでに日数がかかりますので、車検証の有効期限が迫っている場合は、対応できません。その場合は、上記窓口にて申請してください。必要書類(書類等についてはお返ししません。)
- 再発行を申請する旨を記載した申請書(様式は定めていませんが、対象の納付番号と連絡先電話番号を必ず明記してください。)
- 「納付命令書」、「督促状」の送付を受けた本人が申請される場合は、本人確認(運転免許証のコピーなど)のできる書類
- 車検証の住所地から転居している場合は、車検証上の住所地から現住所地へ転居したことが確認できる書類(住民票等、複数回転居して住民票等では確認できない場合は、戸籍の附票等)
- 代理人が申請される場合は、「委任状」(PDF形式:23KB) 記載例(PDF形式:31KB)
及び代理人の確認(運転免許証など)ができる書類
受付時間
千葉県内の各警察署交通課の窓口 ・ 駐車対策センターとも
平日の午前9時から午後4時まで
(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く)
書類の郵送先
〒260-8668 千葉県千葉市中央区長洲1丁目9番1号
千葉県警察本部 交通部
駐車対策センター 行
車検拒否の対象となっているか否かの事前確認をする場合
警察署窓口における照会
必要書類- 「放置違反金滞納情報照会書(本人・代理人用)」(PDF形式:46KB) 記載例(PDF形式:59KB)
- 本人が申請される場合は、本人確認(運転免許証など)のできる書類
- 代理人が申請される場合は、「委任状」(PDF形式:23KB) 記載例(PDF形式:31KB)
及び代理人の確認(運転免許証など)のできる書類
照会結果の回答
- 放置違反金の納付等がされている(車検拒否の対象外)場合
申請した警察署で口頭により回答します。 - 放置違反金の納付などがされていない(車検拒否の対象となっている)場合申請した警察署から「放置違反金滞納情報照会回答書」を交付します。
なお、諸事情により、回答には時間を要する場合や即日回答ができない場合があります。
(注意)郵送による照会は、受け付けておりません。
受付時間
千葉県内の各警察署交通課の窓口
平日の午前9時から午後4時まで
(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く)
お問い合わせ |
千葉県警察本部 交通指導課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |