原動機を用いる身体障害者用の車に係る確認申請について
原動機を用いる身体障害者用の車
=身体障害者用の車とは=身体の障害により歩行が困難な者の移動の用に供するための車(原動機を用いるものにあっては、内閣府令で定める基準に該当するものに限り、遠隔操作により通行させることができるものを除く。)をいう。
【基準】(道路交通法施行規則第1条の5)
<大きさ>次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと
・長さ:120センチメートル
・幅:70センチメートル
・高さ:120センチメートル(ヘッドサポートを除いた部分の高さ)
<構造>次に掲げるものであること
・原動機として、電動機を用いること
・6キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと
・鋭利な突出部がないこと
・自転車又は原動機付自転車と外観上、明確に識別できること
基準を満たす原動機を用いる身体障害者用の車は、道路交通法第2条第3項の規定により、「歩行者」とみなされますが、後部にバスケット等を取り付けるなどして上記の基準を超える長さなどになると、「歩行者」とはみなされません。
このように、基準の<大きさ>を超える場合は、住所地を管轄する警察署長の確認を受け、当該車を用いることがやむを得ないと確認されることにより、「歩行者」とみなされます。
確認申請書
様式は以下からダウンロードできます。確認申請書(Wordファイル68KB)
確認申請書(見本)(PDFファイル44KB)
確認証について
警察署長によりやむを得ないと確認されると、「確認証」が交付されます。当該原動機を用いる身体障害者用の車を道路で利用する場合は、「確認証」を携帯してください。また、同車を利用しなくなったとき又は利用する必要がなくなったときは、「確認証」を速やかに確認を受けた警察署に返納してください。
申請先等
【申請先】住所地を管轄する警察署の交通課
【受付時間】
平日の午前9時から午後4時まで
お問い合わせ |
千葉県警察本部 交通総務課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |