遠隔操作型小型車の通行の届出手続について
届出手続
遠隔操作型小型車を遠隔操作によって道路を通行させる場合は、その通行を開始しようとする日の1週間前までに、通行場所を管轄する都道府県公安委員会に対して、届出書等を提出しなければなりません。届出に必要な書類
【新規・変更の届出】1 遠隔操作型小型車使用届出書
書式等については、下記の届出(お問い合わせ)窓口にてご案内しますので、事前にお問い合わせく
ださい。
【届出書に記載する事項】 〇 使用者の氏名・住所・連絡先 (法人の場合は、当該法人の名称・代表者氏名・住所・連絡先) 〇 通行場所 〇 遠隔操作を行う場所の所在地・連絡先 〇 遠隔操作のための体制 〇 運送される人・物の別、方法 〇 非常停止装置の位置及び形状 〇 遠隔操作型小型車の大きさ・原動機の種類・構造上出すことができる最高の速度 |
2 添付書類
〇 【法人の場合】・・・登記事項証明書
【個人の場合】・・・住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の適用を受ける者
→住民票の写し
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の適用を受けない者(自然人に限
る)
→旅券等の写し
〇 当該遠隔操作型小型車が審査に合格したことを証する書面(注)、当該遠隔操作型小型車の構造及び
性能を示す書面
〇 通行場所の付近の見取図
(注)・・・審査に合格したことを証する書面とは、遠隔操作型小型車が遠隔操作により安全に通行さ
せることができることについての審査を行うことを目的として設立された一般社団法人又
は一般財団法人が実施する審査に合格したことを証する書面をいう。
【変更・廃止の届出】
下記届出(お問い合わせ)窓口にてご案内しますので、事前にお問い合わせください。
届出の留意事項
・一定期間、同一の場所を継続的に通行させようとする場合には、一度の届出で足ります。・通行させようとする場所が複数の都道府県の区域にわたるときは、通行させようとする場所を管轄す
る、すべての公安委員会に届け出なければなりません。
届出(お問い合わせ)窓口・受付時間
・届出(お問い合わせ)窓口千葉県警察本部交通部交通総務課 企画調査係
☎043-201-0110(代表)
・受付時間
平日の午前9時から午後4時まで