千葉県では自転車保険への加入が義務化されました(令和4年7月1日から)

千葉県では、「千葉県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例(平成29年4月施行)の改正により、令和4年7月1日から自転車損害賠償保険等(以下自転車保険)への加入が義務化されました。

改正の目的
 本改正は
    ・自転車の交通事故による被害者の救済
    ・加害者の経済的負担等の軽減
のため、自転車利用者等の自転車保険への加入を努力義務から義務へ改めるなど、自転車保険の加入を促進することなどを目的としています。

主な改正の内容
1 保険加入の義務化【努力義務から義務へ】
(1)自転車利用者(未成年者の場合は保護者)→自転車の利用により、自転車利用者が他人を    
  害した場合の保険
(2)事業者→事業者用の自転車の利用により、従業員等が他人を害した場合の保険
(3)自転車貸付業者→貸し付ける自転車の利用により、借受人が他人を害した場合の保険

2 保険加入状況の確認・保険に関する情報提供の努力義務【新設
(1)自転車小売業者→自転車購入者への確認、加入が確認できない場合の保険の情報提供
(2)事業者→自転車通勤の従業員への確認、加入が確認できない場合の保険の情報提供
(3)自転車貸付業者→借受人に対する貸付業者が加入している保険内容に関する情報提供
(4)学校設置者→児童・生徒等及び保護者への情報提供

詳細については千葉県のホームページをご覧ください
千葉県ホームページ「千葉県では自転車保険への加入が義務化されました(令和4年7月1日から)」