駆動補助機付自転車に係る型式認定制度について
駆動補助機付自転車に係る型式認定制度
1 駆動補助機付自転車とは
人の力を補うため原動機を用いる自転車をいい、一般的に「電動アシスト自転車」と呼ばれています。
「人の力を補うため原動機を用いる自転車」の基準として、道路交通法施行規則によって、アシスト範囲やアシスト比率が定められています。
2 駆動補助機付自転車(電動アシスト自転車)の型式認定制度について
駆動補助機付自転車が道路交通法令の規定に定められた基準に適していることを明らかにすることによって、自転車の安全な利用を確保し自転車事故の防止を図ることを目的とする制度です。
駆動補助機付自転車については、
・アシスト比率等の原動機の基準を満たしていること
・アシスト機能が円滑に働き、かつ、当該機能が働くことにより安全な運転の確保に支障が生じるおそれがないこと
・円滑に停止させる機能を有すること
について試験が行われており、これらの基準を満たしたものを国家公安委員会が認定し、TSマークを表示することができます。
TSマークが表示されている駆動補助機付自転車は自転車の交通ルールが適用され、運転免許は不要となります。
※下記リンクから駆動補助機付自転車認定対象品の検索が可能です。
駆動補助機付自転車に係る型式認定品について(警察庁ホームページ)
3 型式認定を受けていない駆動補助機付自転車
型式認定を受けていない駆動補助機付自転車は、その構造やアシスト比率により、一般原動機付自転車などに該当し、運転免許が必要な場合があります。
その場合、一般原動機付自転車や自動車としての交通ルール(無免許運転の禁止、歩道走行不可等)が適用されることになります。
警察では、TSークが表示された駆動補助機付自転車の利用を推奨しています。
購入時には、「TSマークが表示されているか」を、しっかり確認しましょう。