ペダル付き電動バイクとは

 「ペダル付き電動バイク」とは、原動機及びペダルを備えている車両であって、原動機のみ、又は、ペダルのみを用いて走行させることができるもので、一般原動機付自転車や普通自動二輪車などに当たりますが、一般的に「モペット」「フル電動自転車」などの表現で販売されています。
 ペダル付き電動バイクは、駆動補助付自転車(いわゆる電動アシスト自転車)とは別の乗り物になりますので、いかなる理由があっても歩道を通行することはできません。
 購入する際は、ウェブサイトや説明書をよく確認しましょう。

道路で運転するためには

●交通法規の遵守
 当該車両の規格に応じた運転免許の取得ナンバープレートの装着が必要です。
 道路においては、当該車両の区分(一般原動機自転車など)に応じて定められた通行方法に従うほか、ヘルメットの着用など、交通法規を遵守しなければなりません。

●保安基準を満たした装置
 道路運送車両法で定められている保安基準を満たした制動装置(前後輪)、前照灯、尾灯、制動灯、後写鏡、警音器、方向指示器等を備える必要があります。

●自賠責保険又は共済への加入
 自動車損害賠償保障法に規定する自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済に加入する必要があります。

ペダルのみを使って運転しても、自転車にはなりません!

 令和6年11月1日施行の改正道路交通法により、原動機を用いずペダルのみを用いて走行させる行為も一般原動機付自転車等の運転に当たることが明確化されました。
 原動機を使用せずに運転する場合も、車両区分に応じた運転免許の取得やナンバープレートの装着などが必要であり、歩道の通行は禁止されていますので、ご注意ください。

ペダル付き電動バイクに関する広報チラシ

ペダル付き電動バイク広報啓発用チラシ(PDF形式:952KB)


 

ペダル付き電動バイク広報啓発用チラシ(英語)(PDF形式:560KB)
ペダル付き電動バイク広報啓発用チラシ(ベトナム語)(PDF形式:462KB)
ペダル付き電動バイク広報啓発用チラシ(中国語)(PDF形式:1488KB)

漫画チラシ【ペダル付き電動バイクの交通ルールを守りましょう!】

ペダル付き電動バイク漫画チラシ(PDF形式:841KB)


▶各言語版(日本語・英語・北京語・韓国語・ベトナム語・タイ語)はこちらから(PDF形式:3.9MB)

販売事業者の方へ

・ペダル付き電動バイクを販売する際は、上記の交通ルールを丁寧に説明し、利用者に理解させた上で販売するように努めてください。
 「運転免許がなくても公道走行可能」などの虚偽の説明をすると、法令違反となり刑事罰に問われる可能性があります。

・電動アシスト自転車を販売される事業者の方は、駆動補助機付自転車の型式認定を受けたものを販売するように努めてください。
 
 ※下記リンクから駆動補助機付自転車認定対象品の検索が可能です。
  駆動補助機付自転車に係る型式認定品について(警察庁ホームページ)
お問い合わせ
千葉県警察本部 交通総務課  電話番号:043-201-0110 (警察本部代表)