ペダル付き電動バイクの交通ルール
原動機を用いて自走する車両や道路交通法施行規則に定めるアシスト比率を超えてアシスト力が働く車両は、仮にペダルのみによって走行させることができる場合であっても、道路交通法上、自転車には該当せず、原動機付自転車に当たります。したがって、その運転には運転免許やヘルメットの着用を要するほか、ナンバープレートを取得し、後面に見やすいように表示しなければなりません。また、運行するにあたり、道路運送車両法の保安基準に適合させ、自動車賠償責任保険等に加入する必要があります。
購入する際は、ウェブサイトや説明書をよく確認しましょう。
主なルールはこちら
ペダル付き電動バイク広報啓発用チラシ(PDF形式:952KB)
ペダル付き電動バイク広報啓発用チラシ(英語)(PDF形式:560KB)
ペダル付き電動バイク広報啓発用チラシ(ベトナム語)(PDF形式:462KB)
ペダル付き電動バイク広報啓発用チラシ(中国語)(PDF形式:1488KB)
漫画チラシ【ペダル付き電動バイクの交通ルールを守りましょう!】
ペダル付き電動バイク漫画チラシ(PDF形式:841KB)![](/content/common/000063211.jpg)
▶各言語版(日本語・英語・北京語・韓国語・ベトナム語・タイ語)はこちらから(PDF形式:3.9MB)
販売事業者の方へ
・ペダル付き電動バイクを販売する際は、上記の交通ルールを丁寧に説明し、利用者に理解させた上で販売するように努めてください。「運転免許がなくても公道走行可能」などの虚偽の説明をすると、法令違反となり刑事罰に問われる可能性があります。
・電動アシスト自転車を販売される事業者の方は、駆動補助機付自転車の型式認定を受けたものを販売するように努めてください。
※下記リンクから駆動補助機付自転車認定対象品の検索が可能です。
駆動補助機付自転車に係る型式認定品について(警察庁ホームページ)
お問い合わせ |
千葉県警察本部 交通総務課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |