地域交通安全活動推進委員について

地域交通安全活動推進委員とは

   地域交通安全活動推進委員(以下「推進委員」とします。)は、道路における交通の安全と円滑を確保するために、地域において行われる各種交通安全活動のリーダーとして活躍していただくボランティアの方達の中から、千葉県公安委員会が推進委員として委嘱した方達です。

※ 推進委員の身分は、地方公務員法に規定する非常勤の特別職の公務員となります。
※ 推進委員の任期は2年間です。ただし、再任を妨げません。

推進委員の活動の地域

   推進委員は、各警察署管轄区域ごとに「地域交通安全活動推進委員協議会」を組織し、区域内において、警察を始めとして他の関係機関・団体と連携して活動しています。

千葉県内の地域交通安全活動推進委員(PDF形式:27KB)

推進委員が行う活動

 推進委員は、次のような活動を行っています。
(活動例)
・ 老人クラブの定例会等において、地域の高齢者に対して、身近な交通事故の多発箇所等を示すとともに、
 歩行中の交通事故を防止するため、安全にこれらの場所を通行する方法を理解させる交通安全教育を実施する。
・ 高齢者や障害者が、歩行者として又は自転車や電動車椅子等を利用して道路を通行している場合に、
 周囲の者が進路を譲る等の配慮について啓発活動をする。
・ 違法駐車追放キャンペーンを行うなど、駐車問題等に関する住民運動の盛り上げを図る。
・ 自転車の通行ルール及び安全な通行等に関するチラシを配布するなどにより、自転車の利用者に対して
 通行ルールの周知を図る。

※ 法的根拠
(道路交通法第108条の29第2項)
地域交通安全活動推進委員は、次に掲げる活動を行う。
1 適正な交通の方法及び交通事故防止について住民の理解を深めるための住民に対する交通安全教育
2 高齢者、障害者その他その通行に支障のある者の通行の安全を確保するための方法について住民の理解を深める
 ための運動の推進
3 道路における適正な車両の駐車及び道路の使用の方法について住民の理解を深めるための運動の推進
4 自転車の適正な通行の方法について住民の理解を深めるための運動の推進
5 前1~4に掲げるもののほか、地域における交通の安全と円滑に資するための活動で国家公安委員会規則で
 定めるもの

(国家公安委員会規則第7号 地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則第4条)
 国家公安委員会規則で定める活動は次のとおりとする。
1 地域における交通の安全と円滑に資する事項について広報及び啓発をする活動
2 地域において活動する団体又は個人に対し、地域における交通の安全と円滑に資するための協力を要請する活動
3 地域における交通の安全と円滑に関する事項について、住民からの相談に応じ、必要な助言その他の援助を行う活動
4 地域における交通の安全と円滑に資するための活動に協力し、又はその活動を援助する活動
5 前1~4又は道路交通法第108条の29第2項1~4までに掲げる活動を行うため必要な範囲において、
 地域における交通の状況について実地に調査する活動     
  •     
お問い合わせ
千葉県警察本部 交通総務課  電話番号:043-201-0110 (警察本部代表)