千葉県道路交通法施行細則が一部改正され、平成21年7月1日から自転車の乗車定員が変わりました。 また、傘を差して自転車等を運転することや、携帯電話等を使用して自転車を運転することが禁止されました。

自転車の乗車定員に関する規定の見直し(千葉県道路交通法施行細則第7条)

  1. 幼児2人同乗の規定を整備(第1号の一部改正)

    幼児2人同乗用に製造(要件に合致したもの)された自転車に限り、16歳以上の者が幼児を2人乗せて乗車することを可能としました。

    (幼児とは、6歳未満の者をいいます。(道路交通法第14条第3項))

  2. 幼児背負い乗車規定の整備(第1号の一部改正)

    16歳以上の運転者が幼児1人を背負い確実に緊縛して、自転車に乗車する場合を認めることとしました。

    ただし、幼児2人同乗用自転車に幼児2人が乗車している場合は実質幼児3人同乗となることから、幼児を背負って運転することはできません。
     

    (注意点)

    • 幼児以外の者を乗せて2人乗りはできません。
    • 要件に合致した自転車以外の自転車に幼児2人を乗せることはできません。
    • 幼児を幼児用座席以外の場所に乗車させる場合、背負う以外の方法(抱っこ等)で乗車させることはできません。
    • 重量の増加等により車体が不安定となることから、運転には十分注意してください。

    (注意)罰則【2万円以下の罰金又は科料】

  3. 幼児2人同乗用自転車に求められる要件
  1. 幼児2人同乗用自転車の要件
    • 幼児2人を同乗させても十分な強度を有すること。
    • 幼児2人を同乗させても十分な制動性能を有すること。
    • 駐輪時の転倒防止のため操作性及び安定性が確保されていること。
    • 自転車のフレーム及び幼児用座席が取り付けられる部分(ハンドルキャリア等)は十分な剛性を有すること。
    • 走行中にハンドル操作に影響が出るような振動が発生しないこと。
    • 発進時、走行時、押し歩き時及び停止時の操縦性、操作性及び安定性が確保されていること。

    幼児2人同乗用自転車に求められる要件についての解説(PDF形式:22KB)

  2. 推奨する事項
    • 自転車及び幼児用座席は、国内の規格・基準に適合するものであることが望ましい。
    • 自転車の利用にあたっては幼児用ヘルメットの着用、適切な運転のための教育、対人賠償保険(TSマーク付帯保険)への加入等が望まれる。

運転者の遵守事項に関する規定の見直し(千葉県道路交通法施行細則第9条関係)

  1. 外部の音が聞こえない運転の禁止(第7号の一部改正)

    既存の規定を一部変更し、「車両を運転するときは、音量を上げ音楽等を聴くなど、安全な運転に必要な音声が聞こえない状態にしないこと」としました。

    (注意点)

    • 周囲の音が聞こえないような音量でヘッドホン等を使用している状態も規制の対象となります。
    • 難聴者等の使用する補聴器は除かれます。
  2. 傘差し運転等の禁止(第11号新設)

    傘を差し、手に物を持ち、物をかつぐなどして、視野を妨げたり安定を失うおそれのある運転を禁止しました。

    (注意点)

    • 「傘差し」は例示であり、片手運転になるなど安定を失うおそれのある運転を禁止します。
  3. 自転車運転中の携帯電話等使用禁止(第12号新設)

    自転車運転中に携帯電話用装置等を操作・通話(画像注視を含む)を禁止しました。

    (注意点)

    • 携帯電話等を手で保持して通話、電子メール等の操作や画像注視を禁止します。
    • 携帯音楽再生機や携帯ゲーム機等の操作等も含まれます。 

      (注意)罰則【5万円以下の罰金】

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