千葉県道路交通法施行細則の一部を改正する規則(千葉県報、PDF形式:496KB)
 新旧対照表(PDF形式:12KB)

安全運転管理者証及び副安全運転管理者証の廃止について

 【経緯】
 新型コロナウイルス感染のまん延防止や手続の合理化を図るため、安全運転管理者証及び副安全運転管理者証(以下、「安全運転管理者証等」という。)を廃止することとなりました(安全運転管理者証等の交付及び受領の機会をなくしました)。

  【お手元に管理者証等がある事業所の方】
・これまで、安全運転管理者証等には、各事業所(安全運転管理者ごと)の番号を付して交付していました。この番号は、各警察署(地区)単位ごとに付した管理番号であり、今後は、警察署(地区)コード4桁及び事業所番号(4桁)が、届出された事業所及び安全運転管理者を示す番号となります。
          警察署(地区)コード一覧は、こちら(PDF形式6KB)
       例:千葉中央署管内に所在する事業所の場合
         警察署(地区)コード:1015
                  事業所番号:1234
・副安全運転管理者証については、各事業所に付された番号と、各警察署(地区)単位ごとに付した副安全運転管理者番号(3桁、一部4桁の事業所あり)が記載されており、今後も同一の番号で管理されます。
      例:千葉中央署管内に所在する事業所の副安全運転管理者の場合
          警察署(地区)コード:1015
                   事業所番号:1234
                        副安全運転管理者番号:5678
  
   【令和4年11月1日以降に新規で届出をした事業所の方】
・届出した後、事業所番号を知りたい場合は、千葉県警察本部交通部交通総務課又は届出した警察署までお問合せください。
 なお、届出時に書類の不備がない場合でも、番号の発行までに日数を要し、お問合せ当日の回答ができない場合がありますので、ご了承ください。
(電話でのお問合せに対する回答については、届出書記載の事業所電話番号宛てに行います。)

   【令和4年10月31日以前に新規又は変更の届出をした事業所の方】
・10月31日までに届出した事業所については、後日、届出した警察署から安全運転管理者証等を交付しますので、連絡を受けましたら、当該警察署まで受領をお願いします。

   【管理者の変更や事業所所在地の変更などの手続について】
・ 安全運転管理者の交替など、以下の①から③の場合については、従来通り変更の届出が必要となります。
  なお、記載事項の変更による管理番号の変更はありません。
         ① 自動車の使用の本拠の事業所名及び所在地
         ② 安全運転管理者等の氏名及び職務上の地位
         ③ 使用の本拠における自動車の台数

参考:安全運転管理者の申請手続についてはこちら 

安全運転管理者等資格認定書の廃止について

【経緯】
 安全運転管理者又は副安全運転管理者の届出をする際、管理者になろうとする者の車両の管理経験が2年未満の場合、警察署を通じ公安委員会に「安全運転管理者等資格認定申請書(以下、「資格認定申請書」という。)を提出し認定を受けますが、その結果について、認定されない場合は、届出警察署から連絡及び届出書類一式の返却を行い、認定された場合は、安全運転管理者証等の交付をもって資格認定とみなしていましたが、安全運転管理者証等の廃止及び廃止の経緯を踏まえ、資格認定書の交付についても廃止することになりました(安全運転管理者証等の交付及び受領の機会を減らしました)。

【自動車運転代行業の申請を行う事業所又は申請者の方】
 自動車運転代行業の認定申請する際は、「国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成14年、国家公安委員会規則第11号)」 第5条第2項第1号において、「公安委員会の認定を受けた旨を示す書面」を自動車運転代行業の認定申請書に添付することが定められています。
よって、自動車運転代行業を開始するに当たり、令和4年10月31日以前に安全運転管理者の選任届時に資格認定申請書を提出した場合は、「安全運転管理者等資格認定書」を交付しますが、令和4年11月1日以降に安全運転管理者の選任届及び資格認定申請書を出した場合は、「安全運転管理者等の届出に関する通知書」を交付しますので、自動車運転代行業の認定申請時には、それぞれ交付された書類を添付してください。


参考:自動車運転代行業の申請手続についてはこちら
お問い合わせ
千葉県警察本部 交通総務課  電話番号:043-201-0110 (警察本部代表)