道路交通法改正により「妨害運転罪」が創設されました。(令和2年6月30日施行)
道路交通法の改正により、妨害運転に対する罰則が創設等されました。これにより、令和2年6月30日から、他の車両等の通行を妨害する目的で、急ブレーキ禁止違反や車間距離不保持等の違反行為(下記参照)を行うことは、交通指導取締りの対象となります。
違反した場合、
🔴 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
🔴 違反点数25点
🔴 運転免許の取消し(欠格期間2年、前歴や累積点数がある場合には最大5年)
が科せられます。
さらに、上記違反行為によって著しい交通の危険を生じさせた場合、
🔴 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
🔴 違反点数35点
🔴 運転免許の取消し(欠格期間3年、前歴や累積点数がある場合には最大10年)
が科せられます。
妨害運転の対象となる一定の違反(10類型)
① 通行区分違反
② 急ブレーキ禁止違反
③ 車間距離不保持
④ 進路変更禁止違反
⑤ 追越し違反
⑥ 減光等義務違反
⑦ 警音器使用制限違反
⑧ 安全運転義務違反
⑨ 最低速度違反(高速自動車国道)
⑩ 高速自動車国道等駐停車違反
上記のうち、⑥、⑨、⑩の違反を除く7類型の違反については、自転車による行為でも該当します。
あおり運転を受けたときは
あおり運転を受けたときは、まずは、交通事故に遭わない安全な場所(駐車場、サービスエリア等)に避難してから、車外に出ることなく110番通報をしてください。ドライブレコーダー等の映像は、有力な資料となる場合があるので、加工・消去せずに保管してください。
思いやり・ゆずり合いの気持ちを持った運転を
車を運転する際は、周りの車の動きなどに注意し、思いやりをもって、ゆずり合いの運転をすることが大切です。また、交通事故を防止するために、前の車が急に止まっても、これに追突しないような安全な速度と車間距離をとることが必要です。
一人一人が交通ルールと正しい交通マナーを守って、安全で快適に通行できる交通社会を目指しましょう。
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お問い合わせ |
千葉県警察本部 交通総務課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |