安全運転管理者の選任

安全運転管理者の選任

安全運転を確保する全般的な責任は、事業主にありますが、現実の事業主は多種多様な仕事をしており、その責任のすべてを直接果たすのはむずかしいのが実情です。そこで事業主は、その代務者として使用の本拠ごとに「安全運転管理者」やそれを補助する「副安全運転管理者」を選任し、公安委員会に届け出なければならないことになっています(道路交通法第74条の3)。選任基準は、道路交通法施行規則(以下「規則」という)」第9条の8に定められています。

安全運転管理者の選任基準

乗車定員が11人以上の自動車にあっては1台、その他の自動車にあっては5台以上。 自動二輪車(原動機付自転車を除く)は1台を0.5台として計算。

副安全運転管理者の選任基準

自動車の台数が20台以上(選任人数は20台毎に1人を追加)

安全運転管理者等には、誰を任命してもよいわけではありません。

その資格要件は、次のように定められています。

安全運転管理者の資格要件(規則第9条の9第1項)
  1. 20歳(副安全運転管理者が置かれることとなる場合にあっては30歳)以上の者であること
  2. 自動車の運転の管理に関し2年(自動車の運転管理に関し公安委員会が行う教習を修了した者にあっては、1年)以上実務経験を有する者又は自動車の運転の管理に関しこれらの者と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者で、次のいずれにも該当しないものであること
    1. 過去2年以内に公安委員会の安全運転管理者等の解任命令(道路交通法第74条の3)を受けたことのある者
    2. 過去2年以内に次の違反行為をしたことがある者
      • ひき逃げ
      • 酒酔い・酒気帯び運転
      • 飲酒運転に関し車両などを提供する行為、酒類を提供する行為及び依頼・要求して同乗する行為
      • 麻薬等運転
      • 無免許運転、無免許運転に関し自動車等を提供する行為及び要求・依頼して同乗する行為
      • 次の交通違反の下命・容認
        酒酔い・酒気帯び運転、麻薬等運転、過労運転、無免許・無資格運転、最高速度違反運転、積載制限違反運転、放置駐車違反
      • 自動車使用制限命令違反
      • 妨害運転
副安全運転管理者の資格要件(規則第9条の9第2項)
  1. 20歳以上の者であること
  2. 自動車の運転の管理に関し1年以上の実務の経験を有する者又は自動車の運転の経験期間が3年以上の者又は自動車の運転の管理に関しこれらの者と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者で、次のいずれにも該当しないものであること 以下、上記「安全運転管理者の資格要件」の2の1、2と同じ

安全運転管理者等未選任事業所を把握する取り組み


県警では、指定台数以上の自動車を使用しているにもかかわらず安全運転管理者を選任していない未選任事業所の把握に取り組んでいます。
皆様のお近くに安全運転管理者等未選任事業所がありましたら、県警から当該事業所に安全運転管理者選任に向けた御案内をさせていただきますので、最寄りの警察署へ御連絡ください。
管轄する警察署がわからない場合等の問い合わせは、
千葉県警察本部交通部交通総務課
043-201-0110(代表)
受付時間:平日午前9時から午後4時まで
にお問い合わせください。
その他メールによる情報提供も受け付けています。

注意事項
下記リンク先のメールフォームに入力して情報提供をお願いします。
提供いただいた情報の内容確認のため、警察から電話で問い合わせをさせていただく事があります。
いただいたメールへの返信は行っていません。
 また、提供していただいた情報に関する調査結果等については、お答えすることはできません。

                          
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